昭和26(れ)419 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意(後記)は、審理不尽を主張しているが、その実質は事実誤認 の主張に帰すから、刑訴応急措置法一三条二項によ

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判決文本文211 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)は、審理不尽を主張しているが、その実質は事実誤認の主張に帰すから、刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官竹内壽平関与昭和二六年六月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -

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