昭和47(し)91 異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、その実質は単なる法令違反 の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判

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判決文本文412 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、その実質は単なる法令違反 の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切 でなく、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  昭和四七年一一月一五日付の特別抗告の理由の追加補充は、期限後提出にかかる ものであるから、判断を加えない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四七年一一月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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