昭和30(オ)977 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、擬律錯誤をいうが、原審は、所論Dが上告人の代理として係争の連帯保 証契

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判決文本文450 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、擬律錯誤をいうが、原審は、所論Dが上告人の代理として係争の連帯保 証契約を締結した当時上告人から同人所有の不動産を売却するにつき上告人を代理 して契約締結等を為す権限を与えられていたものである旨の趣旨を認定判断して居 るのであり、右認定に係る事実関係の下に於ては原審が本件保証契約につき民法一 一〇条を適用したことの相当であることを肯認するに足るから、論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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