主文 本件即時抗告を棄却する。 理由 本件即時抗告の趣意は,主任弁護人A及び弁護人Bが提出した即時抗告申立書に記載されたとおりであるから,これを引用する。 所論は,要するに,弁護人らは,検察官に対し,刑訴法316条の15第1項8号に基づいて,被告人について作成された取調べ状況記録書面の全てについて証拠開示の請求を行ったところ,検察官は,取調べ状況等報告書52通について,取調べ状況を明らかにするために必要な部分のみの抄本を開示するとして一部のみしか開示せず,警察官作成の取調べ状況報告書37通中の「逮捕又は勾留の理由となっている犯罪事実に係る不開示希望被疑者供述調書作成事実」の有無及び通数欄と,検察官作成の取調べ状況等報告書15通中の「被疑者等がその存在及び内容の開示を希望しない旨の意思を表明した被疑者供述調書等作成の事実」の有無及び通数欄(以上,いずれも当該欄を「本件不開示希望欄」といい,なお,本件取調べ状況報告書及び取調べ状況等報告書を「本件取調べ状況等報告書」という。)を不開示としたので,原裁判所に対し,本件取調べ状況等報告書52通全ての部分の開示命令を求めて裁定申立てを行ったところ,原裁判所は,これを不相当として棄却したが,これは,開示の必要性と開示に伴う弊害の判断を誤った違法なものであるから,原決定を取り消し,更に相当の裁判を求める,というのである。 そこで,記録を調査して検討すると,所論の指摘を検討しても,原決定の判断は相当として是認できる。 すなわち,本件の経過は所論指摘のとおりであり,また,本件取調べ状況等報告書中不開示とされた部分は本件不開示希望欄である。 しかして,原決定は,まず,本件取調べ状況等報告書は,刑訴法316条の15第1項8号に規定されている書面に該当すると認められ,その性質上,検察官が証拠請求 開示とされた部分は本件不開示希望欄である。 しかして,原決定は,まず,本件取調べ状況等報告書は,刑訴法316条の15第1項8号に規定されている書面に該当すると認められ,その性質上,検察官が証拠請求している被告人の検察官調書及び警察官調書の証明力を判断する上で重要性を有すると認められるが,本件では,○ 1 本件不開示希望欄以外の本件取調べ状況等報告書は全て開示されているから,弁護人らが,本件不開示希望欄の記載内容について,被告人自身から聴取して確認することが十分可能であり,また,○ 2 弁護人らから本件不開示希望欄の記載が被告人の供述調書の証明力を判断する上で重要であることをうかがわせる特段の事情は主張されていないから,本件不開示希望欄を開示すべき重要性,必要性は高いとはいえない,とする。 これに対し,所論は,不開示希望欄の開示は,取調べの全容を把握するためには不可欠な情報であり,調書作成の有無を全て把握することで,被告人の供述調書の証明力の判断が初めてなし得るのであるから,本件不開示希望欄の開示は極めて重要であり,必要性が高いところ,原決定は,本件取調べ状況等報告書それ自体が,被告人の供述調書の証明力判断において重要なものであることを認めつつ,不開示希望欄については重要性,必要性が高いとはいえないとする判断自体首肯しがたいとし,被告人の記憶は,長期間の身体拘束により混乱や混同が生じている可能性が高いのであり,○ 1 のようにいうのは,人間心理を無視したものである,また,刑訴法が被告人について作成された取調べ状況記録書面の全てを開示することを原則としている以上,○ 2 のような主張をしなければならないいわれはない,などと主張する。 しかしながら,被告人が供述調書等の作成に応じていながらあえて不開示を希望する場合は,通常少ないと思われる上,被 している以上,○ 2 のような主張をしなければならないいわれはない,などと主張する。 しかしながら,被告人が供述調書等の作成に応じていながらあえて不開示を希望する場合は,通常少ないと思われる上,被告人側の何らかの特殊事情によるものでもあるし,不開示を希望するにあたっては一定の手続もなされるのであるから,長期間の拘束がなされていたとしても,通常,不開示希望欄に記載される事項に関し,記憶に混乱や混同を来すとはいえず,原決定説示のとおり被告人自身から聴取して確認することが十分可能であるというべきである。また,刑訴法316条の15第1項該当証拠は,一般的に証拠開示の対象とすることが適当とされるものではあるが,具体的な開示に当たっては,特定の検察官請求証拠の証明力を判断する上で重要と認められるものについて,その重要性の程度その他開示の必要性の程度と開示によって生じるおそれのある弊害の内容,程度を勘案し,相当と認めるときになされるのであるから,本件のように被告人から聴取,確認することが十分できる事柄について,さらに○ 2 のような主張がなされていないことを考慮することは不当とはいえず,所論の非難は当たらない。 さらに,原決定は,本件不開示希望欄を開示すると,不開示希望供述調書の有無等が明らかになり,供述者や関係者の安全やプライバシーが侵害されたり,捜査の秘密の保持に支障を来すなどの弊害が生ずるおそれがあるとする点に関し,所論は,不開示希望欄の情報の開示が上記弊害を発生するのか理解できないというが,これは,前者の開示がひいて後者の発生のおそれにつながることを指摘するものであり,是認できる。また,所論は,関係者等の安全やプライバシー侵害の点については,被告人自身の取調べに関するものである以上これを考慮する必要がなく,捜査の秘密保持の支障の点については,こ 摘するものであり,是認できる。また,所論は,関係者等の安全やプライバシー侵害の点については,被告人自身の取調べに関するものである以上これを考慮する必要がなく,捜査の秘密保持の支障の点については,これまで取調べ状況が争われ,問題化してきた反省に立って本規定等が制定されている以上,取調べ状況を可視化する限度で後退することを当然の前提としているから,かかる理由は当たらないなどというが,原決定指摘の弊害が生じるおそれがあることは否定できないし,その他所論がいうところは開示の必要性等との比較衡量において検討すべきものである。 そして,以上指摘の点に照らすと,本件不開示希望欄の開示の重要性,必要性の程度と,開示によって生ずるおそれのある弊害の内容程度を比較衡量して,本件不開示希望欄の開示が相当であるとは認められないとした原決定の判断は相当であり,違法な点は認められない。 よって,本件即時抗告は理由がないから,刑訴法426条1項後段により,これを棄却することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・田中亮一,裁判官・髙木順子,裁判官・小池健治)
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