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昭和31(オ)1085 農地売渡無効確認等請求

裁判所

昭和33年1月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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283 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論法律が第一審における本件訴訟の進行中に廃止となつたこと、訴提起から右廃止の日までに所論の年月を経過したことは所論のとおりである。しかし、それだからと云つて、右廃止となつた法律を適用する余地なしとした原判決の判断を以て所論違法のかどあるものというをえない。所論は右に反する独自の見解に座するものでとるを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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