【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人稲田繁司の上告趣意は、憲法二一条、三一条違反をいうが、本件文書は、 その内容自体からみて選挙運動のための文書と認
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人稲田繁司の上告趣意は、憲法二一条、三一条違反をいうが、本件文書は、その内容自体からみて選挙運動のための文書と認められ、これを後援会の内部的な準備行為にとどまるとみることは許されないとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年五月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚本重頼裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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