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昭和27(あ)2851 窃盗、横領

裁判所

昭和27年12月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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399 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人和田正平の上告趣意は、事実誤認、量刑不当単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決は所論のように本件犯罪後の別箇の犯罪に対する科刑のために累犯加重の取扱をしたものではなく、単なる情状の一部と見たのに過ぎない。また本件犯罪に対しては大赦令は適用ないし、減刑令は裁判が確定したときにその確定裁判につき減刑が行われたものであつて、所論のごとく法定刑に変更があるわけでもなく、刑訴四一一条五号に当るわけでもない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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