昭和46(行ウ)9 建築審査会裁決の無効確認請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和47年8月3日 水戸地方裁判所 警察関係
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【DRY-RUN】○ 主文 原告らの本件訴は、いずれもこれを却下する。 訴訟費用は、原告らの負担とする。 ○ 事実 第一、当事者双方の求めた裁判 一、原告ら (一) 被告が昭和四六年八月二日付で原告らに対してなした原告

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判決文本文7,579 文字)

○ 主文原告らの本件訴は、いずれもこれを却下する。 訴訟費用は、原告らの負担とする。 ○ 事実第一、当事者双方の求めた裁判一、原告ら(一) 被告が昭和四六年八月二日付で原告らに対してなした原告らの審査請求を却下した裁決はこれを取り消す。 (二) 訴訟費用は被告の負担とする。 二、被告(一) 原告らの請求を棄却する。 (二) 訴訟費用は原告らの負担とする。 第二、当事者双方の主張一、請求原因(一) 原告Aは、水戸市、勝田市、東海村、及びその周辺に居住する住民によつて組織され、かつ原子力による平和の恐怖に対し住民の平和と生存を守る事業を行なうことを目的とする水戸平和問題懇談会の代表者であり、原告B、同Cは右団体の役員である。 (二) 訴外動力炉・核燃料開発事業団は、茨城県那珂郡東海村に、原子炉で使用された原子燃料から減損ウラン、放射性廃棄物、プルトニウム等核分裂を起す物質を取出す施設である核燃料再処理工場(以下、再処理工場という。)を設置しようと計画し、右再処理工場建物の建築確認申請を茨城県建築主事に対してなしたところ、同主事は昭和四六年六月七日右申請に対し建築確認処分をした。 (三) 原告らは右確認処分が違法であることを理由に同月一四日、被告に対し、確認処分の取消を求めて審査請求を申立てたところ、被告は、同年七月一四日及び同月二七日に審査を開いたが、その審査を行なうことなく、かつ右再処理工場が特殊建築物であつて、その用途から建築物の敷地、構造、建築設備に安全上、防火上または衛生上の欠陥があり、確認処分が違法である旨の審査請求の趣旨を恣意的に曲解し、建築主事に審査の権限がないものとして、同年八月二日これを却下する旨の裁決をなした。 (四) しかしながら、右裁決は建築基準法(以下、基準法という。)第九四条第三項所定のあらかじめ公開による 曲解し、建築主事に審査の権限がないものとして、同年八月二日これを却下する旨の裁決をなした。 (四) しかしながら、右裁決は建築基準法(以下、基準法という。)第九四条第三項所定のあらかじめ公開による口頭審査の手続を経ないでなされた違法な裁決である。 よつて右裁決の取消を求める。 二、請求原因に対する認否(一) 請求原因(一)の事実は不知。 (二) 同(二)の事実を認める。 (三) 同(三)の事実中、被告が審査請求を審理しなかつたとの点、原告の審査請求の趣旨を恣意的に曲解したとの点を否認する。その余の事実を認める。 (四) 同(四)の主張を争う。 三、被告の主張(一) (1)被告は、原告らの審査請求が不適法であり、かつその補正が不可能と判断したので、これを却下したものである。 ところで、基準法第九四条第三項は、すべての裁決について、あらかじめ公開による口頭審査を経ることを要求しているものと解すべきではなく、審査請求についての本案の判断に入る前提要件を欠き、かつこの欠缺を補正する余地がない場合は、右条項の適用はなく、したがつてさような場合に、審査請求につき公開による口頭審査手続を経ることなく不適法として却下しても、前記条項に違反するものではない。 しこうして、被告が原告らの審査請求が不適法であり、かつ補正の余地がないものと判断したのは、次のような理由によるものである。 建築確認とは、建築物の建築工事計画が当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることを公権的に判断確定する行為であるから、確認の対象となる事項は、本件再処理施設についてもその性質上建築物に関する衛生、安全性等の建築行政上の事項に限られる。 しかるに、原告らは、本件審査請求において、形式上は建築確認処分の取消しを求めているもの 象となる事項は、本件再処理施設についてもその性質上建築物に関する衛生、安全性等の建築行政上の事項に限られる。 しかるに、原告らは、本件審査請求において、形式上は建築確認処分の取消しを求めているものの、その理由とするところをみると、本件施設の建築物についての危険性等についてはなんらふれず、右施設内部で取扱う物質そのものの危険性、あるいはそれを取扱う工程の危険性のみを強く主張しており、その請求の実質は、右施設内部における右の点についての安全性の審査を求めていることは明らかである。 右のような安全性は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、規制法という。)によつて規制される純粋に原子力科学に関するものであり、建築確認とは全く関係のないことである。 したがつて、本件審査請求は、不服申立の対象とならない事項、すなわち、被告の審査の対象とならない事項について審査を求めるものであつて、不適法といわざるを得ない。また、本件の口頭審査において被告の再三の釈明に対しても、原告らは本件施設の建築物に関しての危険性等についてなんら言及しなかつたことから考えて補正することができないと判断されたので、被告は本件審査請求を却下したのである。 (2) 原告らが主張するような本件施設についての原子力科学に関する安全性は、建築確認の対象となちず、したがつて、被告における審査の対象にならないことは、つぎの点からも明らかである。 (イ) 建築確認は、建築物の建築工事計画が建築物の構造等に関する法規に適合することを公権的に判断確定するいわゆる覊束行為であるから、確認の基準が「技術的に具体的な制限基準」として設定されていなければならない。しかるに規制法は本件施設の安全性の基準を明示しておらず、その判断を行政庁の裁量に委ねているのであるから、建築確認の基準とはなり 準が「技術的に具体的な制限基準」として設定されていなければならない。しかるに規制法は本件施設の安全性の基準を明示しておらず、その判断を行政庁の裁量に委ねているのであるから、建築確認の基準とはなり得ず、右の安全性は建築確認の対象とはならないのである。 (ロ) 建築主事は、その資格検定に合格した者でなければならないが、その検定は「建築主事として必要な建築行政に関する知識及び経験について行なう」ことになつている(基準法第五条)。その具体的内容は、建築計画、建築構造、建築材料、建築施工、基準法令と都市計画法およびこれらの外の建築行政に必要な知識と定められている(同法施行令第四条)。このような検定内容からみて、基準法が建築主事に対して、原告らが要求するような原子力科学に関する事由についての安全性の判断を要求しているとは、到底解されない。 (二) 仮に、原告らの前記審査請求についても、基準法第九四条第三項により、公開による口頭審査が要求されているものと解したとしても、同条項にいう口頭審査の性質は、行政不服審査法第二五条第一項但書にいう「申立てがあつたとき」の審査請求の審理と基本的に同じである。すなわち、審査請求人、処分庁その他の関係人に口頭で意見を述べる機会を与えて意見をきき、必要あるときはそれらの者に事情を尋ね、その結果をも、書面で提出された資料とともにひとしく裁決の判断の資料とすべきこととしたものである。しこうして、被告は裁決をなすにあたり、あらかじめ次のとおり二回にわたつて公開による口頭審査を行なつた上、いずれの場合も関係人に十分意見を述べる機会を与え、かつ意見をきいたのであるから、原告らが主張するような手続上の違法は存しない。 第一回昭和四六年七月一四日午後一時五分から午後三時四五分まで水戸市社会センターにおいて。 第二回同月二七日午 与え、かつ意見をきいたのであるから、原告らが主張するような手続上の違法は存しない。 第一回昭和四六年七月一四日午後一時五分から午後三時四五分まで水戸市社会センターにおいて。 第二回同月二七日午前一〇時から午後三時一五分まで茨城県庁大会議室において。 (三) 仮に、審査請求の審理に関し、行政不服審査法第二五条にいう書面審理方式を排し、口頭審理に基づき裁決をなすべき旨を定めたものと解釈すべきであり、したがつて前示二回にわたる口頭審査は、その実質的内容において不十分であるとしても、右手続において被告が原告らのために十分審理の機会を設けたにもかかわらず、原告らは、審査会長の指揮に従わず、また釈明にも応ぜずに、自己の独断的解釈によつて諸諸の要求を被告に対してするなどして審理の進行を妨げたのであるから、口頭審理を受ける権利を自ら放棄したものと言わざるを得ず、このような場合は、審理の内容においてある程度不十分であるとしても、それのために裁決が違法になるものではないと解すべきである。 (四) 仮に(一)(1)掲記の理由に基づいて本件審査請求を却下したことが誤りであるとしても、原告らのなした本件審査請求は、次のような理由により、原告らに審査請求をする適格がなく、不適法であるから却下されるべきであり、本件裁決は結論においてなんら違法はない。 審査請求のできる者は行政庁の行為によつて自己の権利または利益を侵害された者、あるいはそのおそれのある者に限られると解されるところ、原告らは再処理工場の隣接居住者ではなく、いずれも相当遠隔地に居住しているものであり、本件建築確認に基づく右工場の建設によつて日照に対する障害、右工場の倒壊等によつて原告らの権利または利益が侵害されるおそれは全くないことは明らかであるから、原告らは本件審査請求をすることのできる適格を有しな 確認に基づく右工場の建設によつて日照に対する障害、右工場の倒壊等によつて原告らの権利または利益が侵害されるおそれは全くないことは明らかであるから、原告らは本件審査請求をすることのできる適格を有しない。 もつとも、原告らは本件審査請求において、施設が完成し事業を開始する場合、右施設内において取扱われるプルトニウム等の核物質が臨界爆発しあるいは自然発火する危険があり、また右の物質あるいは廃棄物の放射能による大気汚染ならびに海洋汚染等が生じ、原告らの生命、健康および財産が危険にさらされる旨主張している。しかしながら原告らが危険があると主張する右の点は、いずれも再処理工場の内部で取り扱われる物質そのものかそれを取り扱う工程に関するものであり、これらの点は建築物の構造等の計画を対象とする建築確認とは全く無関係であるから、原告らに本件審査請求をすることのできる適格があるということはできない。 四、被告の主張に対する原告らの反論(一) 本件審査請求の対象である核燃料再処理工場を含む原子力施設については規制法の規制があり、原子力施設の立地条件と安全性について、基準法第一条に掲げる目的に鑑みれば、建築主事がかかる建築確認行為を免脱ないし回避できるとする合理的根拠は全くない。基準法は、いやしくも建築主事の建築確認行為が行なわれる場合、もし、当該事例において「技術的に具体的な制限基準」なき場合においても、当該施設の安全性如何につき基準法第一条の立法目的に照らし、同法第六条の解釈、運用をはかることを当然の趣旨としているものである。この見地からみれば再処理工場を含む原子力施設という莫大な危険物体については、基準法が通常予想し、かつまた対象とする物件以上の慎重な手続と配慮のもとに、殊に基準法が「国民の生命健康及び財産の保護」を直接の目的に掲げていることを顧慮して確 力施設という莫大な危険物体については、基準法が通常予想し、かつまた対象とする物件以上の慎重な手続と配慮のもとに、殊に基準法が「国民の生命健康及び財産の保護」を直接の目的に掲げていることを顧慮して確認行為の適否が厳正になさるべきものである。 また基準法第三条は国宝、重要文化財等の一定の範囲のものについては適用除外規定を設けて建築主事の確認対象から排除しているが、再処理工場を含む原子力施設については、右のような適用除外の規定が存在しない。このことは本件審査請求の対象物が唯単に規制法の規制を受けるにとどまらず、基準法の規制をも受け、建築物の用途上生ずることあるべき人命、健康、財産の危険に対し、事前に安全性の点をも点検審査すべきことを予定しているものである。いわば、原子力施設については、基準法による規制及び安全性の審査と規制法の規制との二つの重畳的法の適用を受ける関係にあるというべきである。 更に基準法第九条、第一〇条、第一一条の諸規定は基準法第一条の建築物の安全性を事後において回復しようとするもので、事後救済の保障措置との関連において確認行為の範囲を合目的的に考慮するときは、再処理工場を含む原子力施設から生ずることのあるべき放射能の危険性とこれを避けるための安全性の見地において、建築確認の適否を当初の段階に於て行うべきことは基準法もこれを当然認容しているというべきである。 (二) 被告は原告らが審査請求人となつて昭和四六年六月一四日申立てた審査請求を受理したものである。いやしくも右の申立を受理した以上は、裁決の前置手続としての公開による口頭審査をかならず開いて審査請求人の意見を聞き、建築主事の原処分を批判にさらす機会をもたなければならない。これは基準法第九四条の規定するところであつて、条理上もかかる解釈を相当とするものである。しかるに被告は らず開いて審査請求人の意見を聞き、建築主事の原処分を批判にさらす機会をもたなければならない。これは基準法第九四条の規定するところであつて、条理上もかかる解釈を相当とするものである。しかるに被告は、同条の明文の趣旨に反し、同年七月一四日及び同月二七日に審理を開いたが、本件再処理工場が特殊建築物であつて、その用途から建築物の敷地、構造、建築設備に安全上、防火上、又は衛生上の諸種の欠陥があり、地域住民の持つ不安を現実のものとする危険性について、原告らの意見を聞き、実質的審理をすることなく、本件審査請求を却下したもので、公開による口頭審査を実施していないのである。 (三) 本件再処理工場の建築位置は、水戸市まで一五キロメートルという立地条件であり、本件再処理工場が建築されるときは、原告ら周辺に居住する住民は放射能の放射による危険をうけているのである。従つて原告ら住民は訴外動力炉核燃料開発事業団に対し、その人格権、財産権、環境権に基づいて防害予防の請求をなしうる地位にあり、本件建築を確認した建築主事の処分に対し、重大な利害関係を有し保護されるべき法律上の利益を有するものである。 第三、証拠(省略)○ 理由一訴外動力炉・核燃料開発事業団が、茨城県那珂郡東海村に核燃料再処理工場を設置しようと計画し、右工場建物の建築確認申請を茨城県建築主事に対してなしたところ、同主事は昭和四六年六月七日建築確認処分を行なつたこと、原告らは同月一四日被告に対し、右確認処分の取消を求めて審査請求を申立てたところ、被告は同年八月二日却下の裁決をなしたことは当事者間に争いがない。 ところで原告らが、右裁決の取消を求めて提起した本件訴の本来の趣旨は、核燃料再処理施設(規制法第二条第七項参照)において抽出されるウラン、プルトニユーム等の核物質および同施設から海洋ならびに大気 。 ところで原告らが、右裁決の取消を求めて提起した本件訴の本来の趣旨は、核燃料再処理施設(規制法第二条第七項参照)において抽出されるウラン、プルトニユーム等の核物質および同施設から海洋ならびに大気に放出される放射性物質の危険性は、人体、財産の安全に対する重大な脅威となつているので、このような脅威を排除するにあることは、原告らの主張に照らし明らかなところである。 二しこうして、原告らが人体、財産の安全に重大な脅威を与えるものと主張する核物質ないし放射性物質は、前記のように核燃料再処理施設において取扱われまたは放出される物質であり、この施設を収容する建屋すなわち基準法にいう建築物そのものとは何ら関係がないことは、弁論の全趣旨に照らし明らかであり、右の核燃料再処理施設の設置、使用については、規制法が、災害の防止による公共の安全を図ることを一つの目的として、規制を行なつており(同法第一条第四五条第四六条)、すべて内閣総理大臣の許可(この許可は、同法第七四条の二、昭和四二年総理府告示第三三号に基づき、内閣総理大臣の委任により科学技術庁長官が行う建前となつている。)にかかつている。また前示施設の安全性につき、規制法は技術的ないし化学的に具体的な制限基準を定めることなく、専ら行政庁の裁量に委ねている。以上の諸点および基準法第五条同法施行令第四条ならびに同法第七九条第二項の趣旨を彼此総合検討するとき、核燃料再処理施設そのものは茨城県建築主事の確認の対象となり得ず、また被告の審査の対象ともなり得ないものと解するのが相当である。 三ところで、仮に原告らの請求が確定判決により認容され、被告の行なつた却下の裁決が取消され、その結果原告らの期待するとおり、あらためて被告が建築確認処分を取消す旨の裁決を行なつたとしても、そのことにより直ちに原告らの前示核物質 確定判決により認容され、被告の行なつた却下の裁決が取消され、その結果原告らの期待するとおり、あらためて被告が建築確認処分を取消す旨の裁決を行なつたとしても、そのことにより直ちに原告らの前示核物質および放射性物質による脅威は消滅するものではあるまい。けだし右の物質は、建築主事の確認の範囲外にある核燃料再処理施設の設置ないし使用によつてはじめて生ずるものであつて、右施設を収容する建屋である建築物の存否とは直接の関係を有しないからである。しこうして前示核物質ないし放射性物質の人体財産に対する危険を排除するための適切な司法救済手段は、科学技術庁長官が行なう規制法第四五条所定の再処理施設に関する設計及び工事の方法に関する認可処分または同法第四六条所定の再処理施設に関する検査・確認処分の取消を求める抗告訴訟にほかならず、このような訴訟に、はじめて訴の利益を見出しうることは、上来説明したところから明白であろう。 四以上のようなわけで、被告が行なつた審査請求却下の裁決につき、その取消を求める原告らの本訴各請求は、いずれも訴の利益を欠くから、不適法として却下すべきである。よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九三条を適用し、主文のとおり判決する。 (裁判官石崎政男長久保武水口雅資)

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