【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田村彰平の上告理由第一点について 共同抵当権の目的たる甲・乙不動産
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田村彰平の上告理由第一点について 共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同一の物上保証人の所有に属し、甲不動産 に後順位の抵当権が設定されている場合において、甲不動産の代価のみを配当する ときは、後順位抵当権者は、民法三九二条二項後段の規定に基づき、先順位の共同 抵当権者が同条一項の規定に従い乙不動産から弁済を受けることができた金額に満 つるまで、先順位の共同抵当権者に代位して乙不動産に対する抵当権を行使するこ とができると解するのが相当である。けだし、後順位抵当権者は、先順位の共同抵 当権の負担を甲・乙不動産の価額に準じて配分すれば甲不動産の担保価値に余剰が 生ずることを期待して、抵当権の設定を受けているのが通常であって、先順位の共 同抵当権者が甲不動産の代価につき債権の全部の弁済を受けることができるため、 後順位抵当権者の右の期待が害されるときは、債務者がその所有する不動産に共同 抵当権を設定した場合と同様、民法三九二条二項後段に規定する代位により、右の 期待を保護すべきものであるからである。甲不動産の所有権を失った物上保証人は、 債務者に対する求償権を取得し、その範囲内で、民法五〇〇条、五〇一条の規定に 基づき、先順位の共同抵当権者が有した一切の権利を代位行使し得る立場にあるが、 自己の所有する乙不動産についてみれば、右の規定による法定代位を生じる余地は なく、前記配分に従った利用を前提に後順位の抵当権を設定しているのであるから、 後順位抵当権者の代位を認めても、不測の損害を受けるわけではない。所論引用の 判例は、いずれも共同抵当権の目的不動産が同一の物上保証人の所有に属する事案 に関するものではなく、本件に適切でない。 - 1 - そし 者の代位を認めても、不測の損害を受けるわけではない。所論引用の 判例は、いずれも共同抵当権の目的不動産が同一の物上保証人の所有に属する事案 に関するものではなく、本件に適切でない。 - 1 - そして、右の場合において、先順位の共同抵当権者が後順位抵当権者の代位の対 象となっている乙不動産に対する抵当権を放棄したときは、先順位の共同抵当権者 は、後順位抵当権者が乙不動産上の右抵当権に代位し得る限度で、甲不動産につき、 後順位抵当権者に優先することができないのであるから(最高裁昭和四一年(オ) 第一二八四号同四四年七月三日第一小法廷判決・民集二三巻八号一二九七頁参照)、 甲不動産から後順位抵当権者の右の優先額についてまで配当を受けたときは、これ を不当利得として、後順位抵当権者に返還すべきものといわなければならない(最 高裁平成二年(オ)第一八二〇号同三年三月二二日第二小法廷判決・民集四五巻三 号三二二頁参照)。 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違 法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用する ことができない。 同第二点について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する 証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 崎 良 平 裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判 官 木 崎 良 平 裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 大 西 勝 也 - 2 -
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