【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意一は、違憲をいうが、実質は事実誤認を前提とする単なる法令 違反の主張であり(所論のサンダルが、北海道道路
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意一は、違憲をいうが、実質は事実誤認を前提とする単なる法令違反の主張であり(所論のサンダルが、北海道道路交通法施行細則一一条一項七号の運転操作の妨げとなるようなはきものに該当すると判示した原判決は、相当である)、同二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、本件と事実を異にしていて適切でないから、所論は前提を欠き、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年五月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -
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