昭和27(あ)4634 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-64973.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人増田伝吉の上告趣意について。  所論第一点は、憲法違反とはい

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文567 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人増田伝吉の上告趣意について。 所論第一点は、憲法違反とはいつているが、その実質は第一審判決の単なる事実誤認、審理不尽等を新らたに当審で主張するに帰し、同第二点は、事実誤認を新らたに当審で主張するものであり、また、同第三点は、強制拷問又は唯一の自白を証拠として有罪としているということを当審で新たに主張するけれども、第一審判決は所論警察又は検察庁における被告人の自白を証拠としていないし、また、第一審公判廷における被告人の供述が強制拷問による供述であることはこれを認むべき資料が全然存在しないし、且つ第一審判決は被告人の供述の外相被告人の同公判廷における供述又は被告人並びに弁護人の同意した補強証拠を以て判示犯罪事実を認定しているから所論はその前提を欠くものである。されば、各論旨は、すべて、第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号のどれにも当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 - 俊郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る