昭和56(オ)483 家屋明渡

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和52(ネ)634
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山路正雄、同異相武憲の上告理由第一及び同第二について  記録にあらわ

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判決文本文1,039 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山路正雄、同異相武憲の上告理由第一及び同第二について  記録にあらわれた本件訴訟の経過に照らすと、被上告人は昭和五〇年七月二九日 に訴外Dから本件建物の贈与を受けて本件建物の所有権を取得するとともに上告人 に対する賃貸人の地位を承継した旨の被上告人の主張は、右の時点までにすでに発 生した延滞賃料債権及び賃料相当の損害金債権の譲渡を受けた旨の主張をも包含す るものと解することができないものではない。また、民法四六七条一項所定の通知 又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件で はなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して譲受人の債権行 使を阻止することができるにすぎないものと解するのが相当であるところ、記録に よれば、上告人は原審において右通知又は承諾の欠缺を主張しなかつたことが明ら かであるから、本件建物所有権の譲渡以前に発生した延滞賃料債権及び賃料相当の 損害金について譲受人である被上告人の請求を認容した原審の判断は、正当として 是認することができる。論旨は、ひつきよう、被上告人の主張を正解しないか、又 は原審において主張しなかつた事項について原判決を論難するものにすぎず、採用 することができない。  同第三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 2 -

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