【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山路正雄、同異相武憲の上告理由第一及び同第二について 記録にあらわ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山路正雄、同異相武憲の上告理由第一及び同第二について記録にあらわれた本件訴訟の経過に照らすと、被上告人は昭和五〇年七月二九日に訴外Dから本件建物の贈与を受けて本件建物の所有権を取得するとともに上告人に対する賃貸人の地位を承継した旨の被上告人の主張は、右の時点までにすでに発生した延滞賃料債権及び賃料相当の損害金債権の譲渡を受けた旨の主張をも包含するものと解することができないものではない。また、民法四六七条一項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して譲受人の債権行使を阻止することができるにすぎないものと解するのが相当であるところ、記録によれば、上告人は原審において右通知又は承諾の欠缺を主張しなかつたことが明らかであるから、本件建物所有権の譲渡以前に発生した延滞賃料債権及び賃料相当の損害金について譲受人である被上告人の請求を認容した原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、被上告人の主張を正解しないか、又は原審において主張しなかつた事項について原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 同第三について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 - 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 2 -
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