昭和28(う)1844 有価証券偽造同行使被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月21日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾添付の弁護人安藤国次作成名義の控訴趣意書と題する書 面に記載してあるとおりであるが、これに対して当

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判決文本文1,585 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、末尾添付の弁護人安藤国次作成名義の控訴趣意書と題する書面に記載してあるとおりであるが、これに対して当裁判所は左のとおり判断をする。 論旨第一点。 <要旨>然しながら、刑法第百六十二条第一項所定の有価証券偽造の罪の成立するには、偽造の手形を真正の手形と</要旨>して使用する目的あるをもつて足り、必ずしも手形本来の効用に従い、これを転々流通させる目的あることを必要としないのみならず、手形法第七十五条各号所定の手形の記載要件事項の執れかを欠くがため、本来の手形としての効用を有しないものと雖も、これに特に個人保証の事実あると否とを問わず、慣習法上はいわゆる白地手形として裏書による移転が認められており、たとえ、それが、右要件事項欠缺の後日補充せらるべきことを予定して作成されたのではない、いわゆる不完全手形に属する場合と雖も、その経済的用法上一般人をして真正なものと誤信させる充分な理由があるから、苟くもその作成者の意思において行使の目的ある以上、権限なくしてその作成名義を偽り作成した事実ある限り、その作成者は、有価証券の公的信用の保護を目的とする刑法第百六十二条第一項所定の有価証券偽造の罪責を免かれ得べき限りではない。なるほど、被告人は、本件手形を本来の効用に従い転々流通させる目的はなかつたし、また、これが手形の中には、支払を受くる者又はこれを受くる者を指図する者の氏名の記載を欠いたものがあり、且つ、被告人においてこれが欠缺の後日における補充を予定したものでないことも窺い得られないわけではないけれども、被告人は、敢て上司に諮るところなく、恣意をもつてA協同組合連合会において販売すべく、原判示Bを通じその入手方を企てた米国輸入の中古衣料が第三者の許に でないことも窺い得られないわけではないけれども、被告人は、敢て上司に諮るところなく、恣意をもつてA協同組合連合会において販売すべく、原判示Bを通じその入手方を企てた米国輸入の中古衣料が第三者の許に担保として差し入れてあり、これを引き出すには、是非とも右連合会においてこれが品物を取り扱かうものであることの裏付として同連合会振出名義の約束手形をその第三者に呈示する必要ある旨のBの言を信じ、これが目的に供するため、無権限に、同連合会会長C名義のゴム印及び同会長の職員等を約束手形用紙に使用押捺して原判示各金額を額面とする同会長名義の約束手形を作成したものであることが洵に明白であるから(而して、記録を精査するも、原判決がその挙示する証拠によつて認めた原判示事実につき、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認もない)冒頭説示したところに照らし、被告人は、これが所為につき、刑法第百六十二条第一項所定の有価証券偽造の罪責を免かれ得ない。従つて、所論において、本件にいわゆる偽造の手形は、約束手形の記載要件たる宛名人を欠いたもので、本来約束手形としては無効であり、A協同組合連合会が前記中古衣料を取扱かうものであることの証しとして呈示せしむべく作成した単なる一個の事実証明書にすぎないのであるから有価証券偽造の罪の既遂と見ることはできない。たとえ、行使の目的があつたとするも、刑法第百六十二条第一項は未遂をも罰する趣旨ではないのであるから、原審が、被告人の所為につき、同条所定の有価証券偽造の罪に問擬したことは事実誤認乃至は法令の解釈を誤まるの過誤に出でた違法があるという趣旨の主張をしているが到底採用するになく、理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事大塚今比古判事河原徳治判事中野次雄) いう趣旨の主張をしているが到底採用するになく、理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事大塚今比古判事河原徳治判事中野次雄)

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