【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高垣憲臣上告趣意について。 所論判示第二事実の日時に関する原審の認定は、原審がその認定資料とした原判 決挙示の証
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人高垣憲臣上告趣意について。 所論判示第二事実の日時に関する原審の認定は、原審がその認定資料とした原判決挙示の証拠(被告人の原審公判廷における判示同趣旨の供述)に照らしこれを肯認するに難くないのである。所論は原審が採用しなかつたと認められる証拠に基ずく立論であり、結局事実審である原審の自由裁量に属する証拠の取捨又は事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由となすに足りない。のみならず犯行の日時は、元来罪となるべき事実そのものではなく、単に犯行の情況又はその同一性を示すべき事項たるに過ぎないのである、然るに論旨は唯原審が本件犯行の日時を昭和二二年一〇月二九日午後一〇時頃から翌三〇日までの間と認定したのに対し、右は同日午後一二時前後と認定すべきであつたと非難するに過ぎないのであるから、仮りに原判決に所論のような事実認定上の過誤があつたとしても、その一事だけで直ちに原判決に上告理由たるべき法令違反ありとはいい得ないのである。論旨は採用の限りでない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年四月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔- 2 - 藤悠輔- 2 -
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