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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長崎祐三の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない((一)原判決は所論報告書を刑訴三二一条三項にいわゆる検証の結果を記載した書面と解していないことは判文上明らかてある、(二)所論のような体裁の書面でも書面全体の形式から被告人の意思に基ずき被告人自ら作成したものと認めるに十分であるから、右書面を刑訴三二二条一項にいわゆる被告人作成の供述書に該当するものとした原判決の判断は正当である)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三年九月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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