昭和24(新を)433 横領被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月4日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人に無罪を言渡した部分を除きその余を破棄する。      被告人を懲役八月に処する。      原審における未決勾留日数中六十日を右本刑に算入する。      但し

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判決文本文1,044 文字)

主文 原判決中被告人に無罪を言渡した部分を除きその余を破棄する。 被告人を懲役八月に処する。 原審における未決勾留日数中六十日を右本刑に算入する。 但しこの裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予する。 原審における訴訟費用中国選弁護人に支給した部分は被告人の負担とする。 理由 弁護人木田茂晴の控訴趣意は別紙記載の通りであつて、これに対する判断は次の通りである第一点について。 <要旨>自首による刑の減軽は裁判所の自由裁量に任されているのであるから、自首の主張は刑事訴訟法第三百三十</要旨>五条第二項にいわゆる刑の加重減免の理由となる事実に該当しない。弁護人の指摘するように、被告人が原審において自首の主張をしたものとしても裁判所は検察官に自首の事実について立証を命ずべき旨の規定はないのであつて、原裁判所が自首の事実を認めずまたこれによつて被告人に対し刑を減軽すべきものと認めなかつた以上、原判決においてその判断を示さなかつたのは決して違法でない。 第二点について。 原判決の認定した横領罪の犯状その他原審において証拠とすることができた各証拠及び当審において取り調べた証拠によつて認めうる諸般の情状を考量すると原判決の刑の量定は不当であると信ずるので、刑事訴訟法第三百九十七条、第三百八十一条により原判決中被告人に無罪を言い渡した部分を除きその余を破棄し、なお、当裁判所は訴訟記録及び右各証拠により直ちに判決することができるものと認めるので調査するところ、原判決が確定した事実を法律に照すと、被告人の判示所為は各刑法第二百五十二条第一項に該当するところ、同法第四十五条前段の併合罪であるから、同法第四十七条、第十条により犯情の重い判示第一の罪の刑を加重し、その刑期の た事実を法律に照すと、被告人の判示所為は各刑法第二百五十二条第一項に該当するところ、同法第四十五条前段の併合罪であるから、同法第四十七条、第十条により犯情の重い判示第一の罪の刑を加重し、その刑期の範囲内で被告人を懲役八月に処し、同法第二十一条により原審における未決勾留日数中六十日を有本刑に算入する。但し情状により同法第二十五条を適用し、この裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予し、刑事訴訟法第百八十一条、第百八十五条により原審における訴訟費用中国選弁護人に支給した部分は被告人の負担とすることとした。 よつて刑事訴訟法第四百条但書を適用し主文の通り判決する。 (裁判長判事藤田和夫判事佐藤昌彦判事河野力)

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