【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人馬場正夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人馬場正夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(記録に徴すれば、第一審第二回公判においては、第一回公判とその列席裁判官を異にしているが、単に期日の変更手続がなされたに過ぎないのであるから、第三回公判において第一回公判と同一の裁判官が列席して開廷された以上、弁論の更新を必要としないのは当然である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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