昭和25(れ)1938 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人菊地養之輔の上告趣意について。  所論は、原判決は証拠によらないで事実を認定した違法があると主張するのであ るが、

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判決文本文232 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菊地養之輔の上告趣意について。所論は、原判決は証拠によらないで事実を認定した違法があると主張するのであるが、原判決の掲げている証拠によって判示事実を認定したことは是認し得られる。論旨は理由がない。よって旧刑訴446条に従い、主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官岡本梅次郎関与昭和二六年三月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

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