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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人上原隼三の上告理由第一点、第二点、第四点および第五点について。原判決の事実認定によれば、「被控訴人らの先代Dは訴外株式会社E材木店の代表取締役で、同会社はDの個人商店と差異のない状況であつたので、Dの親友であつた控訴人は昭和二六年一〇月頃会社所有の広島県a町所在の山林の経営を委託されたところ、同人はF商店G出張所の名義でこれが伐採、搬出、売却をしたが全然売上代金を会社に納入しないので、会社は同年一二月中訴外Hを現地に派遣して調査させた結果、控訴人とHとで棚卸表(甲第二号証の一、二)を作成し、これにもとづいて、控訴人は同月二六日、九三〇、八七〇円をDに支払うこととして借用証(甲第一号証)を差し入れ、会社の他の取締役もこの処置を承認してD個人の会社に対する債権と差引勘定して決済したことを認めることができ」るというのである。右事実認定は、挙示の証拠に照らし是認できるところであり、その間所論のような理由不備、理由そごの違法は認められない。そして、かかる事実関係の下においては、右判文中の「D個人の会社に対する債権と差引勘定して決済したことを認めることができる」との判示は、Dの会社に対する金銭債権と、会社の上告人(控訴人)に対する金銭債権とを、対等額において差引計算した旨を判示している趣旨と解するのが相当である。しからば、Dのした行為は、上告人(控訴人)の会社に対する債務の代位弁済にほかならず、いわゆる債務の履行に関する行為というべきであるから、それは何ら会社に不利益を与えるものとは認められず、商法二六五条の適用はないものといわなければならない。これと結論を同じくする原判決は結局正当である。なお、所論は、Dの会社に対 いうべきであるから、それは何ら会社に不利益を与えるものとは認められず、商法二六五条の適用はないものといわなければならない。 控訴人)の会社に対する債務の代位弁済にほかならず、いわゆる債務の履行に関する行為というべきであるから、それは何ら会社に不利益を与えるものとは認められず、商法二六五条の適用はないものといわなければならない。これと結論を同じくする原判決は結局正当である。なお、所論は、Dの会社に対 いうべきであるから、それは何ら会社に不利益を与えるものとは認められず、商法二六五条の適用はないものといわなければならない。これと結論を同じくする原判決は結局正当である。なお、所論は、Dの会社に対するいかなる債権をもつて差引計算したかの事- 1 -実を認定していないことの違法をいうが、原判決の確定した事実関係に照らし、原判決は、Dが会社に対して、すくなくとも甲第一号記載の金額以上の金銭債権を有していたことを認定している趣旨と解し得ないわけではなく、右認定は、挙示の証拠に照らし是認し得ないわけではない。また、記録上、上告人においてDの会社に対する金銭債権の存在につき争つたと認むべき証跡はなく、右債権の発生原因、金額等を確定していないからといつて、所論の違法は認められない。されば所論は採るを得ない。同第三点について。論旨は原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、適法な上告理由とは認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 2 -
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