主文 被告人を懲役13年に処する。 未決勾留日数中240日をその刑に算入する。 押収してある自動装てん式けん銃1丁(平成13年押第24号の1)を没収する。 理由 (認定した犯罪事実)被告人は,A会B組の構成員であるが,氏名不詳者と共謀の上,第1 同組組長代行であるC(当時51歳)を殺害しようと企て,平成13年6月21日午後4時45分ころ,広島県呉市ab丁目c番d号Dクリニック駐車場において,普通乗用自動車に乗車して帰宅中のCを待ち伏せ,同所前の多数一般車両が通行する国道e号線道路上において,同人が乗車する普通乗用自動車を停止させた上,同車のボンネット上に飛び乗り,至近距離から所携の自動装てん式けん銃(平成13年押第24号の1)で同人の上半身を目掛けてけん銃弾7発(同号の2及び3は,かかるけん銃弾の発射済み空薬きょうである。)を発射して,同人の胸部,腹部等に命中させたが,同人に加療約3か月を要する右前腕・下腿銃創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。 第2 法定の除外事由がないのに,前記日時場所において,前記自動装てん式けん銃1丁を,これに適合する火薬類であるけん銃用実包7発と共に携帯して所持した。 (証拠)省略(補足説明)一弁護人は,被告人が,判示の日時場所において,C(以下「被害者」という。)に対し,けん銃で弾丸を発射し,これを命中させて,これにより被害者に判示の傷害を負わせた事実(かかる事実を,以下「本件犯行」という。)は間違いないが,本件犯行の際,被告人に被害者を殺害する意図はなかった旨及び本件犯行は被告人の単独犯行であり,本件犯行につき氏名不詳者との共謀はない旨を主張するので,以下,検討する。 二関係各証拠によれば,以下の事実 犯行の際,被告人に被害者を殺害する意図はなかった旨及び本件犯行は被告人の単独犯行であり,本件犯行につき氏名不詳者との共謀はない旨を主張するので,以下,検討する。 二関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 1 本件犯行当時,被告人は,A会B組の構成員であり,B組事務局長であったEの若衆であった。また,被害者は,本件犯行当時,B組組長代行の地位にあった。 2 被害者は,平成13年6月21日ころ,A会会長の就任式に出席するため,B組組長であるF及びEとともに広島県御調郡f町に所在するホテルに向かった。 被告人は,Eが乗車する車両を運転していた。前記ホテルに向かう途中,被害者がEに対し暴行に及び,被害者とEとの間でもめ事になったため,Eは,Fから前記就任式に出席することなくB組の組事務所に帰るように指示された。被告人は,Eが乗車する車両を運転して広島県竹原市にある同事務所に向かい,午前11時30分ころ,同事務所に到着した。その後,被告人は,午後零時30分ころに広島県呉市にある自宅に戻った。一方,被害者は前記ホテルにおいて行われた前記就任式に出席した。 3 被告人は,前記就任式から帰る途中の被害者を待ち伏せて,同人をけん銃で襲撃しようと考え,これを実行するため,同日午後4時ころ,自動装てん式けん銃1丁(平成13年押第24号の1。かかるけん銃の銃口径は0.40インチである。)及びこれに適合する実包7発を携帯して,自動車で広島県呉市ab丁目c番d号Dクリニックの駐車場に行き,同所の前にある国道e号線を被害者が乗った車両(トヨタ「セルシオ」。被害者車両の外形には一見して分かる同車両固有の特徴はない。以下「被害者車両」という。)が通るのを待つことにした。被告人は,Dクリニックの駐車場において,当初,別紙図面記載①の位置に自車を停止させて,少 車両の外形には一見して分かる同車両固有の特徴はない。以下「被害者車両」という。)が通るのを待つことにした。被告人は,Dクリニックの駐車場において,当初,別紙図面記載①の位置に自車を停止させて,少し時間待ちをした後,別紙図面記載②の位置に自車を停止させて,被害者車両を待ち伏せた。 4 Dクリニック前の国道e号線は,片側2車線の道路であり,平日の午後4時から午後5時までの間において,交通が停滞することこそないものの,交通量は非常に多い(平成13年6月28日の午後4時51分からの1分間には46台の車両が通過している。)。また,別紙図面のとおり,Dクリニックは国道e号線のg方面から呉市h方面へ走行する車線に接しているところ,かかる位置からg方面には直近に信号機が存在しない(よって,国道e号線をg方面から走行してきた車両は,交通が停滞していない限り,Dクリニック前を相当程度の高速で通過する。)。なお,平成13年6月21日の午後4時45分ころはDクリニック付近の国道e号線の交通量はさほど多くなかった。 5 被害者は,被害者車両の助手席に乗り,同日午後4時45分ころ,国道e号線をg方面から呉市h方面に走行し,Dクリニック前にさしかかった。被告人は,被害者車両がDクリニック前にさしかかるのを見て,別紙図面記載②の位置に停車中の自車を発進させて,別紙図面記載③の位置に進めた。被告人運転車両により進路を妨げられた被害者車両は別紙図面記載Aの位置に停止した。 被告人は,実包7発を装てんした前記けん銃を所持して,被告人運転車両を降りた上,被害者車両のボンネット中央部付近に飛び乗り,被害者と正対して腰を落とす姿勢をとり,両手で自己の体の前に前記けん銃を持ち,被害者の上半身に前記けん銃の銃口を向け,即座に弾丸7発を発射した。発射された弾丸は被害者の胸部 ト中央部付近に飛び乗り,被害者と正対して腰を落とす姿勢をとり,両手で自己の体の前に前記けん銃を持ち,被害者の上半身に前記けん銃の銃口を向け,即座に弾丸7発を発射した。発射された弾丸は被害者の胸部,腹部等に命中し,その結果,被害者は加療約3か月を要する右前腕・下腿銃創等の傷害を負った。 三被告人供述被告人は,捜査段階,公判廷を通じて「本件犯行は他の者と共謀しておらず,単独で行ったものである。本件犯行の際,被害者を殺害するつもりはなかった。」旨供述しているが,かかる被告人の供述に対しては,以下の指摘ができる。 1 被告人は,本件犯行に至ったのは,前記二2記載の被害者とEとのもめ事の際,被害者から「叩き切っちゃる。」などと言われたので,被害者からやられる前にやろうと思った旨供述する。 しかし,被告人は,犯意の形成の動機となった事実関係(捜査段階では,被害者からどのような言葉を言われたか覚えていない旨供述しているのに対し,公判廷においては,前記のとおり供述している。)や犯意の形成時期(捜査段階ではどこで犯意が生じたかはっきりしない旨供述しているのに対し,公判廷では,自分の家で決意した旨供述している。なお,検察官からこのことを指摘されるや,よく覚えていないのでそう言っただけなどと供述している。)について甚だ曖昧な供述に終始している上,憤激している被害者から「叩き切っちゃる。」と言われたことから,被害者に対しけん銃を発砲しようと考えること自体あまりに飛躍した発想であり(通常,B組の一構成員にすぎない被告人が同組組長代行である被害者に対しそのような行為に及べば,被告人に対し同組内部において非常に苛烈な制裁行為があることは容易に推測できる。),被告人の本項冒頭の供述内容は不自然であるというほかない。 2 被告人は,被害者車両がDクリニ ような行為に及べば,被告人に対し同組内部において非常に苛烈な制裁行為があることは容易に推測できる。),被告人の本項冒頭の供述内容は不自然であるというほかない。 2 被告人は,被害者車両がDクリニックの前を午後4時ころ通過すると思い,見通しのよいDクリニックの駐車場で待ち伏せた旨供述するが,被告人が単独で本件犯行を行ったのであれば,当然,被告人は被害者車両の動向については関知し得ないはずであるところ,被害者車両がDクリニックの前を通過するかどうか,また,通過するとしてもいつ通過するかがはっきりしないにもかかわらず,Dクリニック前で待ち伏せる事自体甚だ不自然である(被告人が,単独で被害者を襲撃するのであれば,被害者の自宅近くで待ち伏せるなど確実に被害者と遭遇する場所を選択するのが通常である。)。 3 被告人は,別紙図面記載②の位置に停車した車内からg方面を見て,被害者車両を発見し,被害者車両を停止させるべく自車を国道e号線内に進行させたと述べる。 しかし,被害者車両は市販されているトヨタ「セルシオ」であり,一見して分かる被害者車両固有の外形的特徴があるものでもないから,これを被害者車両であると視認により判別するためには,ナンバープレート等による確認によるほかない(なお,被告人は,被害者車両を見慣れているので,すぐわかる旨述べるが,遠方にある被害者車両を見分ける具体的な方法などは一切示していない。)。そうすると,被告人は,被害者車両が別紙図面記載②の位置に停車している被告人車両と接近した位置に来なければ,被害者車両を判別することができないことになるが,被告人車両と接近した位置にある被害者車両を視認してから,自車を国道e号線内に進行させて,被害者車両を停止させるというのは,その間,被害者車両が進行していることも考えると,およそ至難 とになるが,被告人車両と接近した位置にある被害者車両を視認してから,自車を国道e号線内に進行させて,被害者車両を停止させるというのは,その間,被害者車両が進行していることも考えると,およそ至難の業であると言え,その意味において,前記の被告人供述は不自然であると言える。 4 被告人は,別紙図面記載②の位置に停車した車内で携帯電話で話したことも,また,公衆電話から電話をかけたこともない旨を供述するが,かかる供述は,信用性の高いGびHの各警察官調書(前記各調書は,いずれも同意の上信用性に異議を留めることなく取り調べられている。前記各調書の内容は詳細かつ具体的で不自然不合理な点は一切ない上,G及びHにことさら事実を虚構してまで被告人に不利益な事実を述べなければならない事情は窺われないから,かかる調書の記載内容は信用性が高いと言える。)の記載内容に反するものである。 5 被告人は,本件犯行の際,被害者を驚かせようと思っただけであり,被害者を殺害するつもりはなく,また,被害者が死ぬということは認識していなかった旨供述する。 しかし,被告人は,公判廷で,被害者車両の助手席に被害者が乗っていると思い,助手席に向けてけん銃を発砲したことは認めているところ,被害者に向けて至近距離からけん銃を発砲すれば,発射された弾丸が被害者に命中し被害者が死に至ることは容易に推測がつくのであるから,被害者が死ぬとは認識していなかったということ自体不自然である上,被告人は,被害者と正対して腰を落として,両手で自己の体の前にけん銃を構えて被害者に向けて発砲しており,かかる発射態様は発射する弾丸を被害者に確実に命中させるためのものと推認されるから,被告人の前記供述は,前記認定のけん銃の発射態様に沿わない。さらに,前記1記載のとおり,被告人は,本件犯行に至った理由と 発射態様は発射する弾丸を被害者に確実に命中させるためのものと推認されるから,被告人の前記供述は,前記認定のけん銃の発射態様に沿わない。さらに,前記1記載のとおり,被告人は,本件犯行に至った理由として,被害者から「叩き切っちゃる。」などと言われたので,被害者からやられる前にやろうと思った旨供述しているところ,かかる被告人にとってみれば悲壮ともいえる決意をしておきながら,本件犯行の際には,被害者を驚かせようと思っただけであるというのも甚だ不自然であり,被告人の供述は,前後相そぐわないと言える。 以上のとおりであるから,被告人の供述は信用することはできない。 四1 そして,本件犯行で使用されたけん銃の殺傷能力が極めて高い(その銃口径は0.40インチである。)ことのほか,前記二5記載のとおり,被告人が,被害者車両のボンネット中央部分から極めて近接し,また,発射された弾丸を回避することが不可能な被害者車両の助手席にいる被害者の上半身に向けて発砲していること,被告人が,被害者と正対して腰を落とし,両手で自己の体の前にけん銃を構えて被害者に向けて発砲していること,被告人が,本件犯行の際,けん銃に装てんしていた実包7発を即座にすべて発砲していること,さらには,前記三記載のとおり,被告人が不自然な供述に終始していることに照らすと,本件犯行の際,被告人が,被害者に対し確定的殺意を有していたことは優に推認できる。 2 次に,被告人が単独で本件犯行を敢行したのであれば,被告人は全く被害者の動向につき情報を得ることなく本件犯行に及んだことになるが,これが犯行態様として全く不自然なものであり,また,およそ至難の業であることは,前記に指摘したとおりである。そうすると,被告人が前記二記載のとおりの犯行態様により被害者を襲撃した背後に,被告人が本件犯行に至るまでの して全く不自然なものであり,また,およそ至難の業であることは,前記に指摘したとおりである。そうすると,被告人が前記二記載のとおりの犯行態様により被害者を襲撃した背後に,被告人が本件犯行に至るまでの間,被告人が確実に被害者を殺害できるようにするために被告人に対し被害者車両の動向についての情報を提供していた者が存在することは優に推認でき(前記のとおり,被告人が本件犯行の直前に携帯電話や公衆電話で連絡をとっていた事実もこれを裏付けるものである。),被告人とかかる氏名不詳の情報提供者等との間に被害者を殺害することにつき共謀関係を認めることができる(なお,検察官は,本件犯行がB組の内部抗争を契機とし,氏名不詳のB組構成員と共謀の上敢行した組織的な犯行である旨指摘し,関係各証拠からも,B組内部の構成員の対立状況,本件犯行直前に被告人が他の同組構成員と頻繁に電話連絡をとっていたこと,被告人が逮捕された後にも同組構成員から被告人に対し差し入れがなされていることなど,本件犯行が同組構成員による組織的犯行であることを窺わせる事実が認められるところである。しかし,検察官の主張にかかる事実を前提としても,被告人が同組構成員以外の者と共謀して本件犯行に及んだ可能性が全くないわけではなく,本件犯行が同組の内部抗争を契機とし,氏名不詳の同組構成員と共謀の上敢行した組織的な犯行であると認定するにはいまだ合理的な疑いを容れる余地があると言わざるをえない。)。 (累犯前科) 1 事実平成9年11月11日I地方裁判所J支部宣告覚せい剤取締法違反の罪により懲役1年6月平成11年6月3日刑の執行終了 2 証拠省略(法令の適用)罰条判示第1の事実につき殺人未遂の点刑法60条,203条,199条け 平成11年6月3日刑の執行終了 2 証拠省略(法令の適用)罰条判示第1の事実につき殺人未遂の点刑法60条,203条,199条けん銃を発射した点同法60条,銃砲刀剣類所持等取締法31条,3条の13判示第2の事実につきけん銃を適合実包と共に所持した点刑法60条,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項火薬類である実包を所持した点刑法60条,火薬類取締法59条2号,21条科刑上一罪の処理(判示各罪につき) いずれも刑法54条1項前段,10条(判示第1の罪は重い殺人未遂罪の刑により,判示第2の罪は重い銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪によりそれぞれ処断)刑種の選択(判示第1の罪につき) 有期懲役刑累 犯 加 重(判示各罪につき) 刑法56条1項,57条(いずれも刑法14条の制限内で加重)併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い判示第1の罪の刑に刑法14条の制限内で加重)未決勾留日数の算入刑法21条没収刑法19条1項1号,2項本文(量刑の理由)本件は,被告人が,共犯者と共謀の上,交通量の多い国道において,被害者が乗車する車両を停止させた上,同人を殺害する目的で同人に対しけん銃で弾丸7発を発射し,これを同人に命中させたが,同人に判示の傷害を負わすに止まり,死亡させるに至らず,その際,けん銃1丁を火薬類である適合実包7発と共に携帯したという殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反の事案である。 本件犯行は,予め被害者車両を停止させるのに適している場所を選定して同所において を火薬類である適合実包7発と共に携帯したという殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反の事案である。 本件犯行は,予め被害者車両を停止させるのに適している場所を選定して同所において実行犯である被告人が被害者車両を待ち伏せ,氏名不詳者が被害者の動向に関する情報を被告人に提供し,かかる情報を基に被告人が被害者が乗車している車両を停止させて被害者に対する発砲行為に及んだものであり,非常に緻密な計画の下,周到に準備された上で敢行されている上,その実行行為の態様は,自動車の助手席に座り,被告人が発射する弾丸を回避することができない状態にある被害者の上半身に向けて銃口径0.40インチのけん銃で弾丸7発を立て続けに発射したという凶悪かつ残忍なものであり,かかる本件犯行の態様に照らすと,被告人及び氏名不詳の共犯者が被害者に対し非常に強い殺意を持っていたことを窺うことができる。被害者は,胸部や腹部などにも被弾しており,同人が受けた肉体的苦痛は非常に多大であった上,被弾した場所が数センチずれていれば致命傷となり死に至ったという状況であって,全くの偶然で一命をとりとめたにすぎず,被害者の被告人に対する処罰感情には非常に厳しいものがある。 本件犯行は,白昼,交通量の多い国道において発砲行為に及んだものであり,一つ間違えば,他の通行車両に乗車していた者など一般市民をも巻き添えにしかねなかったと言え,本件犯行が,他の通行車両に乗車していた者のほか近隣住民に与えた恐怖感にも大きいものがある。昨今けん銃を使用した凶悪犯罪が多発しているところ,一般予防の見地からも,この種事犯に対してはとりわけ厳しい態度で臨む必要がある。 また,被告人は,公判廷において,殺意及び共謀の点について否認し,前記のとおりの不自然な弁解に終始しており,被告人には全く反省の態 からも,この種事犯に対してはとりわけ厳しい態度で臨む必要がある。 また,被告人は,公判廷において,殺意及び共謀の点について否認し,前記のとおりの不自然な弁解に終始しており,被告人には全く反省の態度を看取することができない。 加えて,被告人には,前記累犯前科を含め,覚せい剤取締法違反による懲役前科が2犯ある上,前刑執行終了後2年余りしか経過していないにもかかわらず,本件犯行に及んでいるものであり,その規範意識の鈍麻の程は顕著である。 かかる事情に照らすと,被告人の刑責は重い。 他方,被告人は,本件犯行直後,本件犯行に使用したけん銃を携帯して自ら警察署に出頭していることなど,被告人にとって有利な事情もある。 そこで,これら諸般の事情を総合考慮し,被告人に対しては主文のとおりの刑に処するのが相当と判断した。 (求刑懲役18年及び押収にかかる自動装てん式けん銃1丁の没収)平成14年6月21日広島地方裁判所呉支部裁判長裁判官廣田聰裁判官横溝邦彦裁判官小松本卓(別紙図面は省略)
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