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昭和42(あ)1123 窃盗

裁判所

昭和43年7月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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445 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人宮崎繁樹の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(控訴趣意書を控訴申立をした検察庁の検察官が作成し、これを控訴裁判所に対応する検察庁の検察官が提出することが訴訟法に違反するものでないことは、当裁判所の判例とするところである。昭和二六年(あ)第一六八八号同三〇年六月二二日大法廷判決、刑集九巻八号一一八九頁、昭和三三年(あ)第四二四号同年七月一日第三小法廷判決、裁判集一二六号六三三頁)、同第二点および第三点も単なる法令違反の主張であり、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当たらない。被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年七月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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