昭和27(あ)2721 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人及び弁護人萩沢清彦の上告趣意は、被告人は警察で自白を強制され

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判決文本文369 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人萩沢清彦の上告趣意は、被告人は警察で自白を強制された旨主張するけれども、第一審判決が証拠に引用したのは被告人に対する検察官の第一、二回供述調書であり、該供述調書の任意性については争いがないところであるから、違憲の主張はその前提を欠くものであり、その他は事実誤認、証拠の取捨判断の不当を主張するに過ぎないもので、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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