【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長田喜一の上告趣意は、違憲をいうがその実質は事実誤認と単なる法令違 反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長田喜一の上告趣意は、違憲をいうがその実質は事実誤認と単なる法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(第一審判決事実摘示を見れば所論の理由のないこと明らかであり、また原審の判断も相当である)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -
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