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昭和54(あ)2255 道路交通法違反

裁判所

昭和55年7月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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299 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人八十島幹二の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が、被告人において自動車運転上の具体的な注意義務に違反した過失によつて他人に危害を及ぼすような速度と方法で自動車を運転したものであることを認定判示していることが、その判文上明白であるから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五五年七月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

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