【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石川惇三の上告理由について。 原判決の認定したところによれば、上告
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石川惇三の上告理由について。 原判決の認定したところによれば、上告人の被用者であるDは、勤務終了後に、 私用に赴くため上告人所有の本件第一種原動機付自転車(事故車)を勝手に運転し て、本件事故を起こしたものであるが、Dは自動車助手として上告人に雇われ、平 素貨物自動車に乗つて荷物の積み卸しに従事していたほか、上告会社社長から急用 の際には事故車を運転使用してもよいとの許諾を得、かつ、事故車の鍵の所在をも 教えられていて、三日に一度位の割合で、随時鍵を自由に取り出して事故車を上告 人の業務のために運転していたのであり、本件事故当時も、自由に鍵を持ち出せる 状況のもとにこれを用い、上告人の自転車置場に置いてあつた事故車を運転したと いうのであつて、この事実の認定は、挙示の証拠に照らして肯認することができる。 そして、原判決認定の事実関係のもとにおいては、本件事故当時のDの事故車の運 転は外形上その職務の範囲内の行為と認められ、したがつて、本件事故による損害 は上告人の事業の執行につき生じたものであるとして、上告人の使用者責任を認め た原判決の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、 論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 田 中 二 郎 - 1 - 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 2 - 裁判官 田 中 二 郎 - 1 - 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 2 -
▼ クリックして全文を表示