昭和46(オ)690 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年12月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)535
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石川惇三の上告理由について。  原判決の認定したところによれば、上告

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判決文本文900 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石川惇三の上告理由について。  原判決の認定したところによれば、上告人の被用者であるDは、勤務終了後に、 私用に赴くため上告人所有の本件第一種原動機付自転車(事故車)を勝手に運転し て、本件事故を起こしたものであるが、Dは自動車助手として上告人に雇われ、平 素貨物自動車に乗つて荷物の積み卸しに従事していたほか、上告会社社長から急用 の際には事故車を運転使用してもよいとの許諾を得、かつ、事故車の鍵の所在をも 教えられていて、三日に一度位の割合で、随時鍵を自由に取り出して事故車を上告 人の業務のために運転していたのであり、本件事故当時も、自由に鍵を持ち出せる 状況のもとにこれを用い、上告人の自転車置場に置いてあつた事故車を運転したと いうのであつて、この事実の認定は、挙示の証拠に照らして肯認することができる。 そして、原判決認定の事実関係のもとにおいては、本件事故当時のDの事故車の運 転は外形上その職務の範囲内の行為と認められ、したがつて、本件事故による損害 は上告人の事業の執行につき生じたものであるとして、上告人の使用者責任を認め た原判決の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、 論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一 - 2 -  裁判官    田   中   二   郎 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一 - 2 -

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