- 1 -主文 被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中130日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、A、B、C及び氏名不詳者らと共謀の上、金品を強取しようと考え、令和6年9月18日午前0時25分頃、さいたま市(住所省略)D方に、1階北東側勝手口の施錠を外して侵入し、その頃から同日午前2時3分頃までの間に、同所2階において、D(当時65歳)に対し、「金を出せ。」などと言い、同人の頬及び頭部を手のひらで数回叩き、同人の身体を手で押さえつけて同人を床上に座らせた上、同人の両手を後ろ手にして粘着テープで縛り、同人の口に粘着テープを貼り付けて塞ぐなどの暴行を加え、さらに、同所1階において、E(当時87歳)に対し、「財布はどこだ。」などと言い、同人の口に粘着テープを貼り付けて塞ぎ、同人の両手を粘着テープで縛る暴行を加え、両名の反抗をそれぞれ抑圧した上、前記D及び前記E所有又は管理の現金合計約10万8000円並びに財布1個等127点(時価合計約3万9100円相当)を強取し、その際、前記一連の暴行により、前記Dに加療約14日間を要する急性腰痛症の傷害を、前記Eに加療約7日間を要する右母指皮下出血の傷害をそれぞれ負わせた。 (量刑の理由)被告人は、闇バイトを通じて知り合った面識のない複数の共犯者らと共に、指示役らの指示に従って本件犯行に及んだもので、事前に犯行道具を準備し、役割分担をした上で、深夜、民家に侵入し、高齢の被害者2名に対して判示の手荒な暴行に及び、金品を強奪している。財産的被害や被害者らの怪我は判示の程度にとどまるものの、殺されるのではないかとの恐怖心を抱かせるほどのものであり、被害者らは、事件後も不安な気持ちが - 2 -続くなど、その 強奪している。財産的被害や被害者らの怪我は判示の程度にとどまるものの、殺されるのではないかとの恐怖心を抱かせるほどのものであり、被害者らは、事件後も不安な気持ちが - 2 -続くなど、その精神的苦痛は大きい。 被告人は、このような犯行に、借金返済目的で、高額の報酬目当てに加担し、指示役らの指示に基本的に従って行動したとはいえ、被害者2名に対し、顔面等を叩く、身体を押さえつける、口を塞ぐなどの暴行や物色行為を実際に行うなど、重要な役割を果たしている。そうすると、被告人の刑事責任は相応に重い。 以上に加えて、被告人が公訴事実を認め、被害者らに対する謝罪文を作成するとともに20万円を用意して謝罪及び被害弁償を試みていること、今後はギャンブルをやめ、定職に就くなどして再犯しない旨を誓っていること、母親が被告人と同居して更生を支援する旨約束していることなどの被告人に有利な一般情状を考慮し、量刑検索システムにおける同種事案(強盗致傷、実行共同正犯、強盗:既遂、侵入強盗、傷害の程度:2週間以内、処断罪と同一又は同種の罪の件数:1件、処断罪名と異なる主要な罪の有無:なし)の量刑傾向も参照の上、主文の刑を量定した。 (求刑懲役10年、弁護人の科刑意見懲役4年6月)令和7年5月30日 さいたま地方裁判所第4刑事部 裁判長裁判官室橋雅仁 裁判官中川卓久 - 3 -裁判官髙橋 粒
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