昭和24(れ)1259 強盗殺人、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和24年12月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人毛受信雄上告趣意第一点について。  所論昭和二十四年一月二十五日の原審第二回公判調書末尾の記載を見ると、裁判 長は

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判決文本文2,157 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人毛受信雄上告趣意第一点について。 所論昭和二十四年一月二十五日の原審第二回公判調書末尾の記載を見ると、裁判長は次回公判期日を来る二月二十四日午前十時と指定告知し訴訟関係人に出頭を命じ閉廷した旨の記載のあることは所論のとおりである。よつて原審第三回公判調書を閲すると、その調書冒頭の日附である「昭和二十四年二月二十六日」との記載は「昭和二十四年二月二十四日」の誤記であること、言い換えれば原審第三回公判期日は昭和二十四年二月二十四日の開廷である事実は左の諸点に照し明白である。すなわち、(1)前示第二回公判調書末尾記載の次回公判期日(即ち第三回公判期日)を「来る二月二十四日」と記載されあり、しかして右第三回公判期日を変更した形跡のないこと。(2)右第三回公判調書末尾の同調書作成日附の部分に「昭和二十四年二月二十四日」との記載あること。(3)前示原審第二回公判調書に「証人Aを次回に喚問する」趣旨の証拠決定の記載あり、しかして右証人Aに対する召喚状の送達報告書には「昭和二十四年二月二十四日……の証人召喚状一通」との報告記載のあること。以上により原審第三回公判期日は昭和二十四年二月二十四日適法に開廷され、たゞその調書の冒頭開廷日附「二十四日」が「二十六日」と誤記されたに過ぎないものであることは極めて明瞭であるのである。されば公判調書の記載中以上誤記であることが他の資料によつて明白である場合には、以上の如き誤記をもつて原判決破毀の理由となすことを得ないものであるから(昭和二十三年(れ)第一〇二六号昭和二十四年三月五日第二小法廷判決参照)、所論は採用することができない。論旨理由なし。 同第二点について。 - 1 -原審第二回公判において弁護人より証人Bの喚問を求め 三年(れ)第一〇二六号昭和二十四年三月五日第二小法廷判決参照)、所論は採用することができない。論旨理由なし。 同第二点について。 - 1 -原審第二回公判において弁護人より証人Bの喚問を求めたのに対し、原審はこれを却下したこと、しかるに原審は同人に対する検事の聴取書を証拠に採用していることは正に所論指摘のとおりである。しかるに同人は醜業をなりはいとしている者であることは原判決の認定するところであり、その居所転輾不定の者である事実は、一件記録中の同人関係書類にいずれも住居不定の記載があり、同人に対する検事聴取書にもその住居は全く記載されず、又原審第一回公判調書中被告人に対する裁判長の「Bは現在何処に居るのか」との問に対し、被告人は「唯今は解りません」との供述記載がある外、弁護人の前示証拠申請にも同人(B)の住居所の申出のないこと等によつて明らかなところである。それ故、原審は刑訴応急措置法第一二条第一項但書にいわゆる、同人に対する証人喚問により被告人に「審問の機会を与えることが著しく困難な場合」に該当するものとし、よつてこれが申請を却下したものであることを推知するに十分である。そして、原審は、別に、警察で右Bを取調べた巡査Cを証人として喚問し、被告人にも同証人に対する直接訊問の機会を与えた上で、同巡査が、さきにBを取調べたときのBの供述内容について訊問を行い、Bの検事に対する供述と矛盾することのないことを確かめ、同巡査の証言をも判決に証拠として、挙げているのであつて、原審は所論Bに対する検事の聴取書を証拠とするについては前示応急措置法第一二条第一項但書にいわゆる「これらの書類について制限及び被告人の憲法上の権利を適当に考慮し」たものであることをうかがうことができるのである。しからば所論は採用し難く、論旨は理由がない被告人Dの上告 条第一項但書にいわゆる「これらの書類について制限及び被告人の憲法上の権利を適当に考慮し」たものであることをうかがうことができるのである。しからば所論は採用し難く、論旨は理由がない被告人Dの上告趣意について。 右は要するに生田警察署における司法警察官の被告人に対する聴取書は、強制拷問を受けた結果に原因する供述記載であり、被告人は結局無実の罪であると主張するのである。しかし第二審判決挙示の各証拠を綜合すれば尤に被告人の本件強盗殺人の事実はこれを認定できるのである。そして被告人主張の右強制拷問を受けた事- 2 -実は本件記録の上では全然不明であるのみならず、第二審裁判所は右司法警察官の聴取書は被告人の断罪の証拠には採つてはいないのである。してみれば被告人の主張は結局第二審裁判所の認定した事実は間違いであると主張するに帰着するものである。しかるに日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一三条第二項の規定により、かゝる主張は上告審ではもはや主張することは許されないのである。それ故結局被告人の上告申立は理由のないことになるのである。 以上の理由により、刑訴施行法第二条並びに旧刑訴法第四四六条にしたがつて、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二四年一二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 3 - 重裁判官藤田八郎

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