【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決中被告人に関する有罪の部分を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 但しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。 押収
主文 原判決及び第一審判決中被告人に関する有罪の部分を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 但しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。 押収中の福岡県印(証第四号)山下印(証第五号)小売業者購入割当証明書十枚(証第二十二号)はいずれも之を没収する。 第一審における訴訟費用中証人A、同B、同C、同Dに支給した分を除くその余は被告人の負担とする。 本件公訴事実中昭和二二年政令第一六五号違反の事実については被告人を免訴する。 理由 弁護人松永初平の上告趣意について。 第一審判決原本には裁判長裁判官中野乕雄、裁判官橋本清次、裁判官宮脇辰雄の各署名押印がある。そして、第一審第八回公判調書及び同第九回公判調書の各記載によれば、右各裁判官は右判決の基本となつた第八回公判及び第九回公判の各審理に関与した裁判官であること明らかであつて、記録に徴するも、右各公判調書の記載の正確性について、異議の申立のなされた形跡が存しない。従つて、第一審判決には、その公判の審理に関与しなかつた裁判官が判決に関与した違法がないこと、原判決の説示するとおりである。所論憲法違反の主張はその前提を欠き採用できない。 しかし、職権を以て調査すると、本件公訴事実中昭和二二年政令第一六五号違反の事実については、昭和二七年政令第一一七号第一条第八三号、第一一七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号四一三条但書四一四条四〇四条三三七条三号により原判決及び第一審判決中被告人に関する有罪部分を破棄し、被告人に対し右- 1 -公訴事実について免訴の言渡をなすべきものとする。 よつて、右大赦にかからない事実(公文書偽造の事実)を法律に照すと、被告人の各所為は刑法一五五条一項六〇条四五条前 棄し、被告人に対し右- 1 -公訴事実について免訴の言渡をなすべきものとする。 よつて、右大赦にかからない事実(公文書偽造の事実)を法律に照すと、被告人の各所為は刑法一五五条一項六〇条四五条前段にあたるから、同法四七条一〇条により併合罪の加重をなし、その所定刑期範囲内で被告人を懲役一年に処し、情状刑の執行を猶予するを相当と認め刑法二五条を適用し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、主文第四項掲記の物件については同一九条を適用し、いずれもこれを没収し、訴訟費用については刑訴一八一条を適用し主文第五項掲記の通り負担させる。 この判決は、全裁判官一致の意見である。 公判出席検察官福原忠男。 昭和二八年四月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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