裁判所
昭和42年9月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)1901
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡部勇二の上告理由について。所論違憲の主張の実質は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかして、原判決には何等所論の違法を認められない。それ故、論旨は理由なく採用し得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠
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