平成3(ラ)142

裁判年月日・裁判所
平成4年3月31日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。        事   実 第一 当事者の求めた裁判 一 抗告人ら 1 原決定を取り消す。 2 相手方らは、原決定別紙目録(二)及び(

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主   文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。        事   実 第一 当事者の求めた裁判 一 抗告人ら 1 原決定を取り消す。 2 相手方らは、原決定別紙目録(二)及び(三)記載の各プログラムを製造販売 し、又は第三者に複製を許諾してはならない。 3 相手方らの原決定別紙目録(二)及び(三)記載の各プログラム及びこれを格 納したNEC九八〇一パーソナルコンピューター用ハードディスクに対する占有を 解いて東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。 二 相手方ら 主文と同旨の決定 第二 当事者の主張  当事者の主張は、当審における主張として次のとおり付加するほか、原決定の 「第二 当事者の主張」と同一であるから、これをここに引用する。 一 抗告人ら 1 IBFファイルは著作権法第一〇条第一項第九号に規定するプログラムの著作 物である。  原決定は、IBFファイルの構成は、書式であって、プログラムを表現する手段 としての文字その他の記号及びその体系(著作権法第一〇条第三項第一号)に属す る文法であるから、IBFファイルの構成自体には著作権法による保護は及ばない とする。  しかし、IBFファイルの個々のコマンドを著作権法第一〇条第三項第一号の 「プログラム言語」というべきとしても、その言語で構成された「各IBFファイ ルのプログラム」は、プログラム言語自体とは独立した創作的表現であって、著作 権により保護すべきプログラムの客体となりうるのである。  抗告人らがプログラムに該当するとしてその保護を求めているのは、IBFファ イルの各行を記述している語句や一定のルールではなく、その語句ないしルールを 使って新たに創作された八ステップないし二〇ステップに及ぶ表現全体であるとこ ろの各IBFファイルなのである。  また、著作権法第二条第一項第一〇号の二でプログ のルールではなく、その語句ないしルールを 使って新たに創作された八ステップないし二〇ステップに及ぶ表現全体であるとこ ろの各IBFファイルなのである。  また、著作権法第二条第一項第一〇号の二でプログラムの定義における「電子計 算機を機能させて一定の結果を得ることができる」というのは、機械語に表されて 直ちに電子計算機を作動させうる状態にある段階まで要求されるのではなく、 それを翻訳過程等を経て機械語に変換しさえすれば、電子計算機を作動させ得るよ う表現されていればよいのである。IBFファイルはいくつかのルーチンを経由し て最終的には機械語に変換されてコンピュータ指令を行うものであるから、右プロ グラムの定義にあてはまるものである。 2 IBFファイルには創作性がある。 (一) 原決定は、IBFファイルの書式の選択は、MENU・EXEファイルに よって規定されていることが認められ、選択の余地がないから、書式の選択によっ てIBFファイルの表現に創作性が生ずることもおよそ考えられないとする。  しかし、EOシステムにおける各プログラムの開発の目的、開発の経緯からする と、IBFファイルが主のプログラム、MENU・EXEファイルが従たるプログ ラムというべきであり、IBFファイルの書式の選択は、MENU・EXEファイ ルによって規定されているとして、その創作性を否定することは誤りである。  プログラムの著作権侵害問題を考えるに当たっては、当該プログラムの開発者の 利益と当該プログラムを参考にして、将来新規のプログラムを開発する開発者との 利益衡量がされる。したがって、プログラム表現の創作性もプログラムの開発の目 的や背景を前提として検討することを要するものである。  EOシステムにおけるプログラムの開発の経緯からいうと、初心者にも分かりや すく、どのようなプログラムでもインスト の創作性もプログラムの開発の目 的や背景を前提として検討することを要するものである。  EOシステムにおけるプログラムの開発の経緯からいうと、初心者にも分かりや すく、どのようなプログラムでもインストールできるプログラムを作るという目的 からIBFファイルを中核としたプログラムの開発を行うこととしたものであり、 最初にIBFファイルがあり、その指令を受けて全体としてのプログラムの流れ、 インターフェイスをどうするか、インストールするアプリケーションプログラムを どうするか等が次第に決められていったのである。  したがって、MENU・EXEファイルがまず最初にあってそれがIBFファイ ルを規定しているものと考えることは、一ユーザーがEOシステムを使用する際に 感ずる使い勝手の素人的感想とはなりうるとしても、 プログラムの著作権侵害問題を考えるに当たって何がプログラムを構成するかを考 慮する際に考えるものではない。  また、原決定が、IBFファイルの書式の選択を規定しているというMENU・ EXEファイルは、IBFファイルの開発者自身が作成したプログラムなのであっ て、コンピュータの機械本体ではなく、開発者が自由に創作できるプログラム(M ENU・EXEファイル)によって規定されているからとして、同一アプリケーシ ョンプログラム内の問題となるプログラム(IBFファイル)に創作性がないとい うのは非常識である。  プログラムの作成過程の中で、プログラムの効率を良くするなどの理由から各モ ジュール等を作成することは当然のこととして考えられているところ、この場合 も、各モジュールは相互に規定しあっているのである。  したがって、原決定のように、「IBFファイルの書式の選択は、MENU・E XEファイルによって規定されているから選択の余地がない」とすると、およそモ ジュールの構成をとる 規定しあっているのである。  したがって、原決定のように、「IBFファイルの書式の選択は、MENU・E XEファイルによって規定されているから選択の余地がない」とすると、およそモ ジュールの構成をとるプログラムの創作性はありえないという極端な結論を導くこ とになって、不当である。 (二) また、原決定は、IBFファイルの創作性を否定する根拠として、ID行 の表現、区切りマークの表現、ID行等の先頭に「*」を記述する等の表現はいず れもMENU・EXEファイルによって規定されており、その表現に選択の余地が ないことをあげる。  しかし、IBFファイルとMENU・EXEファイルとの関係は前述のとおりで あり、IBFファイルがMENU・EXEファイルに規定されているという考えが そもそも誤りである。  また、タイトル行、コマンド行及びデバイス行は、組込み対象のアプリケーショ ンプログラムによって規定され、その表現に選択の余地はないとするが、EOシス テムのようにハードディスクにアプリケーションプログラムをインストールするプ ログラムは各種存在し、同じアプリケーションプログラムをインストールするにも 各種の方法があるものであり、前述の原決定の考えは誤りである。  また、原決定は、IBFファイルの組込み手順行についての表現方法は、 MS―DOSのバッチファイルで用いられている表現とほぼ同一であるとして、そ の表現の創作性を否定する。  しかし、これは、MS―DOSが採用している各個別のコマンドや記号とIBF ファイルのそれとをプログラム全体の構成を無視して個別に比較対象したことによ るものである。仮に、MSーDOSと全く同じコマンドで、しかもMS―DOSと 全く同じルールでIBFファイルと同様の機能を持つプログラムを作成しても、そ れは別個独立の創作性を持つプログラムとなるものであり のである。仮に、MSーDOSと全く同じコマンドで、しかもMS―DOSと 全く同じルールでIBFファイルと同様の機能を持つプログラムを作成しても、そ れは別個独立の創作性を持つプログラムとなるものであり、右判断はこの当然のこ とを忘れた見解である。  そして、以上を通じていえることは、原決定は、IBFファイルの一ステップず つ個々に検討を加えて、表現の選択の余地、その程度を判断していくという誤りを 犯している。プログラムは一ステップずつ独立して存在するものではなく、複数の ステップの組合せ、結合によって初めて意味をなすものであり、右の創作性の判断 方法からして誤っているものである。 二 相手方ら (一) 相手方メッツ 1 抗告人らは、原決定が、IBFファイルの構成は、書式であって、プログラム を表現する手段としての文字その他の記号及びその体系に属する文法であるとした 判断の誤りを主張する。  原決定が右判断において、「IBFファイルの構成」と述べているのは、個別的 なIBFファイルの内容を離れた記述の枠組み(順序)のことを指しているのであ り、抗告人ら主張のように個別的なIBFファイルについて述べているのではな い。原決定がIBFファイルの構成自体についての判断を示したのは、抗告人らが 保護の可能性のないアイデア・文法・規約・解法について著作物性を主張したため であり、その判断に誤りはない。 2 抗告人らは、原決定が、IBFファイルの書式の選択はMENU・EXEファ イルによって規定され、選択の余地がないことを理由にIBFファイルの創作性を 否定した判断の誤りを主張する。  しかし、原決定がここで取り上げているのは、IBFファイルの構成についてで あって、これを決めた以上、MENU・EXEファイルによって固定されるのであ り、 個別的なIBFファイルを作成する際に書式自体の選 し、原決定がここで取り上げているのは、IBFファイルの構成についてで あって、これを決めた以上、MENU・EXEファイルによって固定されるのであ り、 個別的なIBFファイルを作成する際に書式自体の選択をなし得るようなものでな いことを述べているにとどまる。  抗告人らの主張する「個々のIBFファイルにおける記述を全体からみた構成」 の具体的内容は明らかでないが、個々のIBFファイルを「ID行、タイトル行、 デバイス行」という順序で記述して行く構成と、個々のIBFファイルにおいて右 の順序で記述していく構成は同じであって、前者の構成を定めこれをMENU・E XEファイルによって固定化しているのであるから、個々のIBFファイルがこの 構成に従っていない限り読み取られない。原決定は、このことを当然の前提として 判示しているのであるから、その判断に誤りはない。 (二) 相手方シティソフト 1 著作権法上のプログラムとなるためには、電子計算機を機能させるための、電 子計算機に対する指令が存在することが必要である(同法第二条第一項第一〇号の 二)。  IBFファイルは、インストール対象たるアプリケーションソフトのファイル情 報を記載したデータファイルである。すなわち、MENU・EXEファイルという 電子計算機に働きかける実行ファイル(これはプログラムである。)がデータファ イルたるIBFファイルをオープンし、そこに記載されている情報をコンピュータ のメモリ上に取り入れ、その内容を知覚した上でインストールを実行する。データ ファイルは、MENU・EXEファイルによって使用されるだけでその任務を終え るものである。  IBFファイルには、電子計算機に対する指令は何ら存在せず、MENU・EX Eファイルによって読まれる文字情報が存在するのみである。IBFファイルに 「COPY・・・」と記載 務を終え るものである。  IBFファイルには、電子計算機に対する指令は何ら存在せず、MENU・EX Eファイルによって読まれる文字情報が存在するのみである。IBFファイルに 「COPY・・・」と記載されてあっても、それは「COPY」という文字情報で あり、これがコンピュータのハードに働きかけるものではなく、MENU・EXE ファイルにおいてその文字情報を読み取り、所要の動作を行うものである。 2 IBFファイルには創作性がないこと、原決定のとおりである。  そもそも、IBFファイルの構成は、IBFファイル自体によって創作性をもつ ものではない。  それは、 MENU・EXEファイルによって読まれるように、その求める順序どおりに書か れていなければならないところの「読まれる対象」としての構成である。もし創作 性をいうとすれば、それはMENU・EXEファイルの方である。IBFファイル の構成はMENU・EXEファイルによって規定し尽くされているものである。  抗告人らが、本件ファイルたるMENU・EXEファイルを含めてIBFファイ ルの創作性を主張し、相手方らのMFD・EXEファイル及びHCAファイルを攻 撃するならともかく、IBFファイルのみを切り離してその創作性をいうところに 問題があるのである。        理   由 一 抗告人らの設立及び業務内容、抗告人らのEOシステムの開発及びその販売、 EOシステムの構成及びIBFファイルの内容(その記述の順序、各行の機能及び 各行の記述内容)等については原決定第二二丁表第二行ないし第二九丁表第六行ま でのとおりである(ただし、IBFファイル自体はコンピュータを機能させるもの でないことは後記二のとおりである。)から、これをここに引用する。 二 そこで、まず、IBFファイルが著作権法上のプログラムであるかどうか(抗 告人らはI BFファイル自体はコンピュータを機能させるもの でないことは後記二のとおりである。)から、これをここに引用する。 二 そこで、まず、IBFファイルが著作権法上のプログラムであるかどうか(抗 告人らはIBFファイル自体が単独でプログラムの著作物であると主張してい る。)について判断する。  著作権法第二条第一項第一〇号の二は、プログラムを「電子計算機を機能させて 一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表 現したもの」と定義している。  すなわち、著作権法上、プログラムとは、電子計算機に対する指令の組合せであ り、それにより電子計算機を作動させ一定の処理をさせるものでなければならな い。そして、そのようなプログラムで創作性を有するものが、同法第一〇条第一項 第九号の「プログラムの著作物」として、同法の保護を受けるものである。  したがって、電子ファイルとして記録媒体に電磁的に記録され、電子計算機がそ れを読み取ることができるようなものであっても、右の機能を有しないものはプロ グラムとはならないものである。  電子計算機によるプログラム処理に当たり、 あるシステムにおけるプログラムを稼動させ一定の処理をさせるためには、そのプ ログラムの他、それに処理情報を与えるデータが必要であるが、システムの効率 上、データを本体プログラムとは別個のファイルに記録させることがよく行われ る。その場合、該ファイルは、プログラムに読み取られその結果電子計算機によっ て処理されるものではあるが、電子計算機に対する指令の組合せを含むものではな いので、著作権法上のプログラムではない。もっとも、用いられるファイルが異な れば電子計算機の処理結果が異なることになるが、それはファイルに記述されたデ ータの内容の違いによるものであって、それをもって、データが電子計算機に指令 を ではない。もっとも、用いられるファイルが異な れば電子計算機の処理結果が異なることになるが、それはファイルに記述されたデ ータの内容の違いによるものであって、それをもって、データが電子計算機に指令 を与えているということができないことは当然である。それと同様、データを記述 するに当たり、プログラム自身が規定した一定の記号又は文字(以下「記号等」と いう。)が記述されていれば、プログラムがそれを読み取ってその記号等に意味付 けられた処理を行うとしても、それは、プログラムがその記号等をデータとして読 み取り所定の処理を行うものにすぎず、その記号等をもって電子計算機に対する指 令であるということはできない。したがって、また、そのような記号等が付された データをもって、著作権法上のプログラムであるということはできない。  そして、IBFファイルの構成、機能は前認定のとおりであり、また、疎甲第八 号証によれば、各アプリケーションソフトをハードディスクへ組み込むための環境 設定や転送操作のための本体プログラムであるMENU・EXEプログラムが、I BFファイルに記載された組み込み手順を読み取り、新しくAZSTEMP・BA Tなるバッチファイルを作成し(新しくバッチファイルが作成されるのであって、 IBFファイル自体がバッチファイルではない。)、そのバッチファイルの実行に よりアプリケーションソフトをハードディスクに組み込むことが認められる。疎甲 第七号証には、「IBFは(中略)バッチファイルです。MS―DOSのバッチフ ァイルなどに近い独自の書式をとります」と記載されていることが認められるが、 バッチファイル(バッチ処理、 すなわちある一連のコマンドを自動的に実行させる処理のためのファイル)を表示 する周知の拡張子は「.BAT」であるのに対し、IBFファイルの拡張子は「. IBA」及び が、 バッチファイル(バッチ処理、 すなわちある一連のコマンドを自動的に実行させる処理のためのファイル)を表示 する周知の拡張子は「.BAT」であるのに対し、IBFファイルの拡張子は「. IBA」及び「.IBF」であること、前記AZSTEMP・BATは「.BA T」の拡張子を有していることに照らしても、IBFファイルがバッチファイルで ないことが明らかである。  以上の認定事実からすると、IBFファイルは、EOシステムが各アプリケーシ ョンソフトをハードディスクに組み込み処理をするに当たり、MENU・EXEプ ログラムに読み込まれる組込み情報(アプリケーションソフトの名称、デバイスド ライバ情報等)を記載したものにすぎず、電子計算機に対する指令の組合せはな く、IBFファイル自体がプログラムとして電子計算機を機能させてアプリケーシ ョンソフトを組み込むものではない。すなわち、IBFファイルの記述内容は当該 EOシステムにデータとして読み込まれるもので、単なるデータファイルにすぎな いというべきである。  IBFファイルに使われている「COPY」は、MS―DOSの「COPY」コ マンドと同一の文字であるが、これは、単にMENU・EXEプログラムが規定し た文字であり、MENU・EXEプログラムによって読み取られる文字情報であっ て、電子計算機を作動させるコマンドではない。その他、「!」、「?」等の記号 も同様であり、単にMENU・EXEプログラムが規定し、そのプログラム限りで 意味を持たせた記号にすぎない。  抗告人らは、IBFファイルは、いくつかのルーチンを経由して最終的には機械 語に変換されて電子計算機に指令を行うものであるとして、著作権法上のプログラ ムの要件である電子計算機に対する指令がある旨主張するが、前認定のところから すると、IBFファイルは、MENU・EXEプ 械 語に変換されて電子計算機に指令を行うものであるとして、著作権法上のプログラ ムの要件である電子計算機に対する指令がある旨主張するが、前認定のところから すると、IBFファイルは、MENU・EXEプログラムに読み込まれればその役 割を終え、それが機械語に変換されるものでないことは明らかであり、抗告人らの この主張は理由がない。  また、抗告人らは、IBFファイルは、EOシステムにおいてのみ有効に機能す るコマンドを設定してこれを組み合わせたものであるとして、 そのプログラム性を主張(原決定第一七丁表第五行ないし第一八丁裏第九行)す る。  しかし、あるプログラムがデータを処理するに当たり記号等の内容によってプロ グラムの処理が異なるとしても、それはそのプログラム自身が決めていることであ って、その記号等ないし組合せがコマンドとして機能しているものではなく、単 に、プログラムが規定するところのデータの記述の仕方の問題にすぎない。抗告人 らがEOシステムにおいてのみ有効に機能するコマンドというものも、単にMEN U・EXEプログラムが規定したところに従って記述され、それに読み取られるべ きデータたる記号等にすぎない。すなわち、記述された指令の組合せにより電子計 算機を機能させて一の結果を得る記述表現がプログラムに該当するのであって、M S―DOSの起動コマンドや「DEVICE=」の設定記述や「COPY」コマン ドの記述書式に類似しているIBFファイルの記述内容は、EOシステムに対する 単なるデータにすぎず、電子計算機を機能させるものでないから、プログラム性を 有しないものである(このことは、ある集団における年令構成等の統計処理プログ ラムにおいて、各人の年令等のデータの記述の冒頭に「*」なる記号を付している ときは当該人の職業をも読み込んでその統計処理をするシステムになってい このことは、ある集団における年令構成等の統計処理プログ ラムにおいて、各人の年令等のデータの記述の冒頭に「*」なる記号を付している ときは当該人の職業をも読み込んでその統計処理をするシステムになっている場 合、「*」の記号がある人については年令等の他職業も読み込んで統計処理するこ とになるが、これは当該プログラムのみに有効なコマンドであるとして、当該デー タの記述が著作権法上のプログラムとなるということはできないのと同様であ る。)。  したがって、抗告人らの右主張も理由がない。 三 以上のとおり、IBFファイルは著作権上のプログラムとは認定できず、他に これを認めることができる疎明資料はないので、その余について判断するまでもな く、抗告人らの主張する被保全権利の疎明はないというべきであるから、抗告人ら の本件申請を却下した原決定は正当であり、抗告人らの本件抗告は理由がないので 却下することとし、抗告費用の負担につき民事訴訟法第九五条本文、第八九条、第 九三条第一項本文の規定を各適用して、 主文のとおり決定する。 (裁判官 竹田稔 春日民雄 佐藤修市)

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