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昭和36(オ)1346 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和37年11月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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442 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人石川実の上告理由第一点について。土地の賃借人が賃貸人に無断で賃借土地の約三分の一にすぎない部分を第三者に転貸しても特段の事情のないかぎり賃貸人賃借人間の信頼関係を破壊するものというを妨げないから、所論の点に関する第一審判決を是認引用した原判決の判断は相当である。論旨は理由がない。同第二点について。上告人は裁判長の促すのをまつまでもなく、原審がその全部を是認引用した第一審の敗訴の判決理由をみた時から原審口頭弁論終結に至るまでの間に乙一ないし三号証以外の所論の証拠又は他の何らかの証拠を考慮し原審においてこれを提出することができたのにあえてこれをしなかつたのであるから、原審手続には所論の違法はない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

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