昭和25(れ)1816 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人上告趣意について。  所論は、結局原事実審の権限に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに 帰し、当法律審に対

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判決文本文200 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人上告趣意について。所論は、結局原事実審の権限に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、当法律審に対する適法な上告理由と認め難い。よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官福島幸夫関与昭和二六年三月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

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