【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古沢斐の上告趣意について、 論旨は、本件審判が憲法一四条に違反し、ひいて事実の誤認及び量刑不当の結果 に陥つてい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人古沢斐の上告趣意について、論旨は、本件審判が憲法一四条に違反し、ひいて事実の誤認及び量刑不当の結果に陥つていると主張するのであるが、記録を調べても、被告人が朝鮮人なるが故に、本件審判につき、特に差別的取扱をしたと認むべき形跡はない。論旨はそれ故採用できない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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