昭和24(れ)2535 詐欺、贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  しかし主要食糧配給通帳が架空の人物名義のものである場合にその事実を知りな がら名義人が実在

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判決文本文315 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 しかし主要食糧配給通帳が架空の人物名義のものである場合にその事実を知りながら名義人が実在するもののように装いその通帳を配給所に提出して主要食糧の配給を受けたときは詐欺罪が成立するのであるから食糧緊急措置令第一〇条本文の適用はないものと解すべきである。然らば原審が判示第一事実につき詐欺罪をもつて問擬したことは正当であるから論旨は理由がない。よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官塚崎直義裁判官小谷勝重- 1 -

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