昭和36(オ)463 所有権移転登記抹消登記手続本訴並びに反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年7月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浅井稔の上告理由について。  上告人が被上告人より金一五万円を借受け

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判決文本文495 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浅井稔の上告理由について。  上告人が被上告人より金一五万円を借受けた際、上告人に窮迫その他特別の事情 があつたとの所論事実について、原審において上告人より主張のなされた事迹は、 記録上、全く見出せない。されば、上告人が右事実を立証するための証拠方法であ る控訴人(上告人)本人の訊問を申請したとて、これが唯一の証拠方法であつても、 原審がこの申請を採用しないのは、当然であつて、これに所論の違法はない。  論旨は、畢竟、独自の見解に立つて、原審の裁量に委ねられた証拠の採否を攻撃 するに帰するものであるから、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    横   田   正   俊 - 1 -

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