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昭和29(す)528 住居侵入、窃盗未遂被告事件につきなした上告棄却決定に対する裁判の解釈を求める申立

裁判所

昭和30年4月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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363 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 本件申立理由の要旨は、申立人にかかる被告事件の公訴事実は無根であり、最高裁判所が、虚構の証拠によつてなされた下級裁判所の有罪判決を維持して、上告棄却の裁判をなしたことについて、疑義があるというに帰する。しかし、刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、右申立理由のごときは、これに当らないこと明らかである。(昭和二五年(す)二〇一号、同年一二月二二日第二小法廷決定、刑集四巻一三号二八八〇頁参照)。故に本件申立は不適法で棄却すべきものである。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年四月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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