【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木信雄、同平井広吉の上告趣意及び弁護人鈴木信雄、同室伏礼二の上告 趣意について、 被告人は昭和二五年三月一六日
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木信雄、同平井広吉の上告趣意及び弁護人鈴木信雄、同室伏礼二の上告趣意について、被告人は昭和二五年三月一六日原審で控訴棄却の判決を受け、これに対し原審弁護人古川豊吉から適法な上告申立をなし事件は上告審たる当裁判所に係属するに至り、従つて本件第一審判決は未だ確定していないことは所論のとおりである。故にもし未確定の右第一審判決の刑の執行として、被告人が所論のように昭和二五年四月二八日から昭和二六年五月二六日までの間刑務所に収監され服役させられたとすれば右刑の執行指揮が違法不当のものであることは論をまたない。しかし所論によれば右は検察官の過誤に基くものであつて、原判決には何等の法令違反もなく又原判決は、この点に関し憲法適否の判断はしていないのである。所論は原判決言渡後に生じた右検察官の過誤による執行指揮を理由として種々憲法違反であると主張するけれども、これがため原判決の違法を来たす理由もなく右執行指揮は本件上告の審判の対象とはなり得ないものであるから、当裁判所はこれに関し憲法適否の判断を示すに由ないものである。したがつて所論は結局刑訴四〇五条に規定する理由にあたらないこと明白であるのみならず同四一一条に規定する事由にもあたらない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文の如く決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一 裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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