昭和40(行ツ)39 市議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年9月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和39(行ケ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人萩原博司の上告理由について。  原判決添付投票写真(以下単に写真と称

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判決文本文1,220 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人萩原博司の上告理由について。 原判決添付投票写真(以下単に写真と称する。)(43)の「モリヤゲン」と記載された投票は、本件市議会議員選挙の候補者に守屋Dなる者があつても、被上告人候補者守Bが守源(モリゲン)という通称を有する以上、これを右通称の誤記と認め、同人に宛てられた投票と解するのを相当とする。右守Bの父Eの通称が同じく守源であり、同人は、本件選挙には立候補しなかつたが、選挙の直前まで永く市議会議員の職にあり、本件選挙においてその氏名を記載したものと認められる投票若干があらわれた事実があるとしても、前記の投票を候補者である子のBの得票と認めることを妨げるものではない。原判決がこれを右守父子のいずれに宛てられた投票か確認しがたいものとして無効と解したのを非難する論旨は、理由がある。 しかし、写真(37)の「丹野「長」」と記載された投票については、候補者丹野Fは屋号を「丹長」と称し、「長」をその記号として使用しており、その事実は同人の知人間に広く知られているところと認め、右投票には同人の氏と右記号とが併記されたものとした原判決の認定は、その挙示する証拠に徴し相当であつて、これに経験則違背を主張する所論は首肯しえない。そして、右記号は、屋号に準じ、丹野Fそのひとを表示する意味をもつことを否定しがたいから、右投票の記載は、「長」の記号をもつ丹野に投票する趣旨を示すものであつて、右の記号を、同人に対する投票意思の明確化を意図した附記以上のものとは認めえず、これをもつて投票者の個性を投票上に表示した疑あるものとも、またふまじめな記載ともなしがたい。ひつきよう、それは公職選挙法六八条五号但書所定の投票の効力を害しない 意図した附記以上のものとは認めえず、これをもつて投票者の個性を投票上に表示した疑あるものとも、またふまじめな記載ともなしがたい。ひつきよう、それは公職選挙法六八条五号但書所定の投票の効力を害しない職- 1 -業、身分の類の記載に含まれるものと解して妨げなく、これを他事記載ある無効投票と主張する論旨は、採用しがたい。 このほか論旨は、原判決が無効とした写真(45)の投票為よび同(44)の投票を候補者守Bの得票と解すべき旨を主張するが、これら投票の効力についての原審の判断はいずれも相当と認められ、論旨は理由がない。 以上説示したところから、被上告人守の得票は二〇一三票と認めることができるが、補助参加人Cは二〇二七票、訴外候補者丹野は二〇一五票の得票のあることは、原判決の判定したとおりであるから、結局、原判決の結果を動かすに足りない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 2 -

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