主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求の趣旨令和3年10月31日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙の鳥取県第1区、同第2区、島根県第1区及び同第2区における選挙を無効とする。 第2 事案の概要 1 本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、鳥取県第1区、同第2区、島根県第1区及び同第2区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙のうち前記各選挙区における選挙(以下「本件各選挙区選挙」という。)も無効であると主張して提起した、公職選挙法204条による選挙無効訴訟である。 2 前提事実後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ 当事者原告Aは鳥取県第1区の、原告Bは同第2区の、原告Cは島根県第1区の、原告Dは同第2区の各選挙人である。 被告鳥取県選挙管理委員会は鳥取県第1区及び同第2区について、被告島根県選挙管理委員会は島根県第1区及び同第2区について、本件各選挙区選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会である。 ⑵ 本件選挙は、令和3年10月31日に施行された。 ア本件選挙当時の公職選挙法は、衆議院議員の定数を465人、そのうち289人を小選挙区選出議員、176人を比例代表選出議員とし(4条1項)、小選挙区選出議員の選挙では、各選挙区において1人の議員を選出するもの とし、全国の289の選挙区の選挙区割りを定めていた(13条1項、別表第1。以下、併せて「本件区割規定」といい、後記各改正の前後を通じて公職選挙法のこれらの規定を「区割規定」といい、 もの とし、全国の289の選挙区の選挙区割りを定めていた(13条1項、別表第1。以下、併せて「本件区割規定」といい、後記各改正の前後を通じて公職選挙法のこれらの規定を「区割規定」といい、本件区割規定に基づく選挙区割りを「本件選挙区割り」という。)。 イ本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は、選挙人数の最も少ない鳥取県第1区と最も多い東京都第13区との間の1対2.079(以下、較差に関する数値は、全て概数である。)であり、選挙人数が最も少ない選挙区との較差が2倍以上である選挙区数は29であった(乙1の2)。また、令和2年10月1日を調査時とする令和2年国勢調査の結果(令和3年11月30日公表の確定値)によれば、選挙区間の人口(日本国民の人口をいう。以下同じ)の最大較差は、鳥取県第2区と東京都第22区との間の1対2.096であり、人口が最も少ない選挙区との較差が2倍以上である選挙区数は23であった(乙1の1の2)。 ⑶ 本件選挙までの選挙区割に関する規定等の改正の経緯等ア平成6年の公職選挙法等の改正衆議院議員の選挙制度は、平成6年の公職選挙法の改正により、それまでの中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた。 の公職選挙法改正と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、その後の改正も含め「区画審設置法」といい、平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)による改正前のものを特に「旧区画審設置法」という。)は、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案(以下「選挙区改定案」という。)を作成して内閣総理大臣に勧告するものと定めた(2条)。 旧区画審設置法3 議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案(以下「選挙区改定案」という。)を作成して内閣総理大臣に勧告するものと定めた(2条)。 旧区画審設置法3条は、①1項において、選挙区改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最 も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定め、②2項において、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県にあらかじめ1を配当することとし(以下、このことを「1人別枠方式」という。)、この1に、小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると定めていた(以下、同条の定める基準を「区割基準」といい、旧区画審設置法に基づくそれを「旧区割基準」という。)。 イ平成21年選挙及び平成23年大法廷判決平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」という。)は、平成24年改正法による後記改正前の区割規定(以下、「旧区割規定」という。)に基づく選挙区割り(以下「旧選挙区割り」という。)の下で施行された。同選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.304であり、選挙人数が最も少ない選挙区との較差が2倍以上となっている選挙区の数は45であった。 最高裁平成23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は、このような較差の存在を前提に、平成21年選挙時において1人別枠方式が選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となっていたことが明らかであり、かつ、人口の少ない地方における 決」という。)は、このような較差の存在を前提に、平成21年選挙時において1人別枠方式が選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となっていたことが明らかであり、かつ、人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点から導入された1人別枠方式は既に立法時の合理性が失われていたものというべきであるから、旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及び旧区割基準に従って改定された旧区割規定の定める旧選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた旨判示したが、これらの状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区画審設置法3条及び旧区割規定が憲法14条1項等の規定に違反するものということはできない 旨判示した。 ウ平成24年改正法平成24年改正法は、1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項を削除した(これにより同条1項が改正後の区画審設置法3条となった。)。また、区画審設置法に係る同改正附則は、区画審は、平成22年10月1日を調査時とする国勢調査の結果に基づいて、議員1人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれぞれ1減じること(選挙区数を増やす都道府県はない。以下「0増5減」という。)を前提として選挙区改定案を作成しなければならない旨定めた。 エ平成24年選挙及び平成25年大法廷判決平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。)までに0増5減を前提とする選挙区割りは定められず、同選挙は旧選挙区割りの下で施行された。同選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.425であり、選挙人数が最も少ない選挙区との較差が2倍以上となっている選挙区の数は72であった。 最高裁平成25年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503 区間の選挙人数の最大較差は1対2.425であり、選挙人数が最も少ない選挙区との較差が2倍以上となっている選挙区の数は72であった。 最高裁平成25年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁は、平成24年選挙につき、同選挙時において旧区割規定の定める旧選挙区割りは平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない旨判示した。 オ平成25年改正法平成25年法律第68号(同年6月24日成立。以下「平成25年改正法」という。)により平成24年改正法の公職選挙法の改正規定が改正され、各都道府県の選挙区数の0増5減を前提とする選挙区割り(以下「平成25年選挙区割り」という。)が定められた。 前記ウの国勢調査の結果によれば、同選挙区割りの下における選挙区間の人口の最大較差は1対1.998であった。 カ平成26年選挙及び平成27年大法廷判決平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成26年選挙」という。)は、平成25年選挙区割りの下において施行された。同選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.129であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区の数は13であった。 最高裁平成27年11月25日大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)は、平成26年選挙につき、0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県について旧区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経ておらず、前記のような投票価値の較差が生じた主な要因は、いまだ多くの都道府県において1人別枠方 における定数削減の対象とされた県以外の都道府県について旧区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経ておらず、前記のような投票価値の較差が生じた主な要因は、いまだ多くの都道府県において1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項が削除された後の区割基準に基づいて定数の再配分が行われた場合とは異なる定数が配分されていることにあり、このような投票価値の較差が生じたことは、全体として平成24年改正法による改正後の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないことの表れというべきであるとして、平成25年選挙区割りはなお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ない旨判示したが、同条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると解されるとし、前記選挙区割りの改定後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行われていること等を併せ考慮すると、平成23年大法廷判決の言渡しから平成26年選挙までの国会における是正の実現に向けた取組は、立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず、憲法上要求される合理的期間内 における是正がされなかったとはいえない旨判示した。 キ平成28年改正法平成28年法律第49号(同年5月20日成立。以下「平成28年改正法」という。)により公職選挙法及び区画審設置法が改正され、衆議院議員の定数は475人から10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とされた。 この改正後の区画審設置法(以下「新区画審設置法」という。)3条は、①1項において、選挙区改定案の作成は、各選挙区の人口( して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とされた。 この改正後の区画審設置法(以下「新区画審設置法」という。)3条は、①1項において、選挙区改定案の作成は、各選挙区の人口(同条において、最近の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。)の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと、②2項において、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)の合計数が衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)とすると(いわゆるアダムズ方式)、③3項において、後記同法4条2項の規定による勧告に係る選挙区改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は変更しないものとすると、それぞれ定めている。 同法4条は、④1項において、選挙区の改定に関する区画審の勧告は、10年ごとに行われる国勢調査(統計法5条2項本文。以下「大規模国勢調査」という。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものと、⑤2項において、区画審は、前記国勢調査が行われた年から5年 目に当たる年に行われる各選挙区の国勢調査(統計法5条2項ただし書。以下「簡易国勢調査」という。)の結果による日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に 統計法5条2項ただし書。以下「簡易国勢調査」という。)の結果による日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に、前記勧告を行うものと、それぞれ定めている。(以下、同法3条及び4条の定める区割基準を「新区割基準」という。)また、平成28年改正法附則2条は、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が行われるまでの投票価値の較差是正のための措置として、⑥1項において、区画審は、平成27年の国勢調査(簡易国勢調査である。)の結果に基づく選挙区改定案の作成及び勧告を行うものと、⑦2項において、同改定案の作成に当たっては、アダムズ方式により得られる選挙区数が改正前の選挙区数より少ない都道府県のうち、当該都道府県の平成27年の国勢調査の結果による人口を同方式により得られる選挙区数で除して得た数が少ない順から6都道府県の選挙区数を同方式により得られる選挙区数とし、それ以外の都道府県は改正前の選挙区数を維持することと(以下「0増6減」という。)、⑧3項において、同改定案の作成は、平成27年の国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満となるようにし、かつ、平成32年見込人口(平成27年の国勢調査の結果による人口に同人口を平成22年の国勢調査の結果による人口で除して得た数を乗じて得た数をいう。以下同じ)に基づく選挙区間の人口の較差が2倍未満であることを基本とし、各選挙区の平成27年の国勢調査の結果による人口及び平成32年見込人口の均衡を図り、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うことと、それぞれ定めている(以下、同附則2条1項ないし3項の定める区割基準を「本件区割基準」という。)。 ク平成29年改 の均衡を図り、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うことと、それぞれ定めている(以下、同附則2条1項ないし3項の定める区割基準を「本件区割基準」という。)。 ク平成29年改正法区画審は、平成29年4月19日、内閣総理大臣に対し、平成28年改正 法附則2条に基づき、0増6減を前提とする選挙区改定案の勧告を行い、平成29年法律第58号(同年6月9日成立。以下「平成29年改正法」という。)により平成28年改正法の公職選挙法を改正する規定が改正され、本件区割規定により、前記勧告のとおりの都道府県の選挙区数の0増6減を前提とする選挙区割りが定められた(本件選挙区割り)。 本件選挙区割りの下における選挙区間の人口の最大較差は、平成27年10月1日を調査時とする同年国勢調査の結果によれば1対1.956であり、平成32年見込人口によれば1対1.999であった。 ケ平成29年選挙及び平成30年大法廷判決平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「平成29年選挙」という。)は本件選挙区割りの下において施行された。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対1.979であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった。 最高裁平成30年12月19日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法廷判決」という。)は、本件区割規定は、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ、新たな定数配分の方式をどの時点から議員定数の配分に反映させるかという点も含めて、国会において考慮することができる諸要素を踏まえた上で定められたものということができ、平成30年選挙当時においては、新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたと 点も含めて、国会において考慮することができる諸要素を踏まえた上で定められたものということができ、平成30年選挙当時においては、新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができるから、平成28年改正法及び平成29年改正法による選挙区割りの改定等は、国会の裁量権の行使として合理性を有するというべきであり、平成30年選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないと判示した。 3 争点及び当事者の主張⑴ 本件選挙区割りは本件選挙時点で憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか(原告ら)本件選挙区割りは本件選挙時点で憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあった。 ア憲法56条2項、1条、前文第1文は、投票価値の平等を保障する人口比例選挙を要求している。すなわち、憲法は、正当に選挙された国会議員(前文1項1文)が、主権を有する国民(1条)を代表して(前文1項1文)、出席議員の過半数で両議院の議事を決する(56条2項)ものとするから、両議院の議事は、正当な選挙で、(各院の全議員との関係で按分される)出席議員の過半数で按分される主権を有する全国民から選出される、各院の出席議員の過半数によって決定されなければならない。しかし、人口比例選挙によらない場合は、全人口の半数未満から過半数の議員が選出されることがあり得るから、これが保障されない。 そして、本件選挙区割りでは、アダムズ方式により分配される選挙区数と異なる1人別枠方式により分配された選挙区数が11都県で維持されており、その結果、ある地域の選挙人の投票価値が他の地域の選挙人の0. 48票分の 選挙区割りでは、アダムズ方式により分配される選挙区数と異なる1人別枠方式により分配された選挙区数が11都県で維持されており、その結果、ある地域の選挙人の投票価値が他の地域の選挙人の0. 48票分の投票価値しか有しない場合がある。これら11都県に分配された選挙区数は人口比例選挙の要求に反する違憲状態であるから、本件選挙区割りは全体として人口比例選挙の要求に反する違憲状態である。 イ平成23年大法廷判決は1人別枠方式が違憲状態であるとし、平成27年大法廷判決は1人別枠方式によらない定数の再配分が行われた場合とは異なる定数が配分されている場合は違憲状態であるとした。 これらに対し、平成30年大法廷判決は、本件選挙区割りはアダムズ方式を採用した新区割基準によるものではないにもかかわらず、これを採用 した立法措置(平成28年改正法)を本件選挙区割りの違憲状態を否定する理由とした。このことは、違法判断の基準時の法論理に反する。また、平成30年大法廷判決は、平成23年大法廷判決及び平成27年大法廷判決の前記各判断や昭和47年の衆議院議員選挙の無効確認訴訟に係る最高裁昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁(以下「昭和51年大法廷判決」という。)が違法判断の基準時を当該選挙の日とした判断を変更するものであるにもかかわらず、判例変更において要求される、判例変更をした旨及び真に説得力をもつ判例変更の理由の記述を欠いており、不当である。 ウ投票価値の平等からのかい離が合理的であることの立証責任は被告らが負う。 (被告ら)本件選挙区割りが、本件選挙時点で憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったことは争う。 ア憲法は投票価値の平等を要求しているが、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一・絶対の基準ではな 挙区割りが、本件選挙時点で憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったことは争う。 ア憲法は投票価値の平等を要求しているが、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一・絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。そして、選挙制度の仕組みの決定については国会の広範な裁量にゆだねられている。 平成24年以降の各改正は、国会が、選挙区間の最大較差が2倍未満となる状態を安定的に維持すべく、1人別枠方式を廃止し、人口比例による議席配分の見直しを定期的に実施する仕組みを確立させる内容のものであり、平成28年改正法及び平成29年改正法により、平成32年見込人口を基準としても最大較差が2倍未満になるようにする措置が実現された。これらは、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において、投票価値の平等の要請を調和的に実現した立法的 措置であって、これらの各改正の結果定められた本件区割規定は国会の合理的な裁量の範囲を超えない。平成28年改正法がアダムズ方式を採用したことは選挙制度の決定に関する国会の裁量権の行使として十分な合理性があり、現行の選挙制度では、選挙区間における人口の最大較差が2倍未満になる状態を確実かつ安定的に実現し、それを維持する仕組みが確立している。 イ本件選挙時において、選挙区間で2倍以上の人口較差の生じた場合があるが、このことをもって本件選挙区割りが違憲状態とはいえない。平成28年改正法は本件選挙区割りの根拠として平成32年見込人口を用いたが、現実の人口移動がこれと異なることを要因として、選挙区間で2倍以上の人口較差が生じることも当然にあり得ることであり、そのような較差の変動に備えて10年又は5年単 として平成32年見込人口を用いたが、現実の人口移動がこれと異なることを要因として、選挙区間で2倍以上の人口較差が生じることも当然にあり得ることであり、そのような較差の変動に備えて10年又は5年単位で選挙区割りを行い、是正するという現行の選挙制度が整備されているのであって、本件選挙時に生じた較差の問題も早晩確実に解消される見込みである。 ウ選挙制度の仕組みは、国会がそれについて具体的に定めたところが投票価値の平等の要請に反するため、国会に認められる裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に初めて憲法に違反することになる。 ⑵ 本件選挙区割りが本件選挙時点で投票価値の平等に反する状態であったとして、憲法上要求される合理的期間内に是正がされていなかったか(原告ら)ア憲法の投票価値の平等の要求に反する状態であれば、合理的期間内における是正を論ずるまでもなく、違憲である。 イ憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかった場合に初めて違憲になると解するとしても、本件選挙の日である令和3年10月31日の時点で合理的期間を徒過している。 (被告ら)憲法の投票価値の平等の要求に反する状態であっても、合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に初めて違憲になる。 平成30年大法廷判決は、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態が平成29年改正法による改正後の平成28年改正法によって解消された旨明示的に判断しており、同判決後に本件選挙区割りが違憲状態に至っているとしても、国会においてそのことを認識し得ない状況であったから、国会が、憲法上要求される合理的期間にその是正をしなかったということはできない。 ⑶ 本件でいわゆる事情判決の法理を適用する っているとしても、国会においてそのことを認識し得ない状況であったから、国会が、憲法上要求される合理的期間にその是正をしなかったということはできない。 ⑶ 本件でいわゆる事情判決の法理を適用することができるか(原告ら)本件区割規定は違憲であるから本件各選挙区選挙は無効である。 選挙無効判決の効力は遡及しないから衆議院の過去の活動には影響せず、将来においても衆議院は比例代表選出議員により活動できるから、選挙無効判決による不都合は乏しい。選挙無効判決により国会議員の既得の利益が害されるとしても、正統性を欠く国会議員が国家権力を行使することによる国民の不利益はこれに優越するから、事情判決の法理は妥当しない。 (被告ら)争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点⑴(本件選挙区割りは本件選挙時点で憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか)について憲法14条1項が法の下の平等を定めていること等に鑑みると、憲法は選挙権の内容の平等、すなわち各選挙人の投票価値の平等を要求しているものと解するのが相当である。他方で、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定す る絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項、47条)、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。 衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれること 国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められている。 したがって、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、前記のような憲法上の要請に反するため、前記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである。 (以上につき、平成30年大法廷判決参照)原告らは、憲法は「人口比例選挙」を要求する旨主張するが、これが、国会の裁量権行使に当たり投票価値の平等以外の要素の考慮を否定する趣旨であれば、採用することはできない。また、投票価値の平等からのかい離が認められる場合でも、直ちに被告らにおいてそれが合理的であることの立証責任を負 うことになるとはいえないことは、前に判示したところから明らかである。 なお、原告らは、憲法56条2項、1条、前文第1文が、投票価値の平 被告らにおいてそれが合理的であることの立証責任を負 うことになるとはいえないことは、前に判示したところから明らかである。 なお、原告らは、憲法56条2項、1条、前文第1文が、投票価値の平等を保障する「人口比例選挙」を要求している旨主張する(「正当に選挙された」という文言(憲法前文)が既に「人口比例選挙」の要求を含む旨をいうものと解される。)が、前記のとおり、憲法が、議院の定数、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項はこれを法律で定めるものとしてそれ以上の具体的な定めを置いていないことに照らしても、これらの規定のみによって当然に投票価値の平等の保障が導かれると解することは疑問である。 ⑵ 本件選挙区割りについてア平成28年改正法における区画審設置法の改正は、衆議院小選挙区選挙についてアダムズ方式による各都道府県への定数配分を前提とする選挙区割りの改定の勧告を平成32年(令和2年)国勢調査以降10年ごとに行われる国勢調査(大規模国勢調査)の結果に基づいて行うものとし、その5年後に行われる国勢調査(簡易国勢調査)の結果に基づく選挙区間の人口の較差が2倍以上となったときにも同較差が2倍未満となるように各都道府県内の選挙区割りの改定の勧告を行うものとすることを定めるとともに、附則において、当面の措置として、平成27年の国勢調査の結果に基づき0増6減(アダムズ方式によって定数配分をした場合に選挙区数の削減が見込まれる議員1人当たりの人口の少ない6県の選挙区を各1減ずるもの)を前提として、平成32年見込人口に基づく選挙区間の人口の較差も2倍未満となるように選挙区割りの改定の勧告を行うものとしたものであり、平成29年改正法における公職選挙法の改正により、これに沿う本件選挙区割りを定める本件区割規定が定められた。 の人口の較差も2倍未満となるように選挙区割りの改定の勧告を行うものとしたものであり、平成29年改正法における公職選挙法の改正により、これに沿う本件選挙区割りを定める本件区割規定が定められた。 これにより、選挙区間の投票価値の較差は、平成29年選挙では、選挙当日の選挙人数の最大較差が1対1.979であり、平成26年選挙から縮小した(なお、平成27年国勢調査の結果による人口の最大較差は1対1.9 56である。)。そして、本件選挙では、選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.079であり、選挙人数の較差が2倍以上である選挙区は29(なお、令和2年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差は1対2.096である。)であって、平成29年選挙と比較すると較差が拡大している一方、平成26年選挙と対比すると、選挙区間の選挙人数の最大較差(同選挙では1対2.129)は縮小し、選挙人数の較差が2倍以上の選挙区数(同選挙では13)は拡大している。 イアにみたとおり、平成28年改正法及び平成29年改正法による改正は、平成32年(令和2年)の大規模国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定に当たって、各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させ、その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で、同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置として、各都道府県の選挙区数の0増6減の措置を採るとともに選挙区割りの改定を行うというものである。 その結果、平成29年選挙においては、平成26年選挙と対比して、選挙区間の選挙人数等の最大較差を縮小させ、選挙区間の選挙人数の較差が2倍以上である選挙区をなくしたものであり、本件選挙においては、平成29年選挙との対比では選挙区間の選挙人数等の最大較差の拡 て、選挙区間の選挙人数等の最大較差を縮小させ、選挙区間の選挙人数の較差が2倍以上である選挙区をなくしたものであり、本件選挙においては、平成29年選挙との対比では選挙区間の選挙人数等の最大較差の拡大がみられるが、最大較差自体は1対2をわずかに超えるものであり、平成26年選挙との対比では、選挙区間の選挙人数の較差が2倍以上である選挙区は増加したが、選挙人数の最大較差は縮小している。なお、本件選挙区割りは、平成27年の国勢調査の結果及び平成32年見込人口に基づく選挙区の人口を基準として定められたものであり、平成32年見込人口の前記算出方法も不合理ということはできない。 このような経緯に鑑みると、前記改正は、本件選挙時においてもなお、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保す るという観点から漸進的な是正を図ったものと評価することができ、本件選挙区割りの下での本件選挙時の前記較差の状況も、このような観点から許容することができると解される。 ウ本件区割基準は、0増5減及び0増6減の対象となった県以外の都道府県については、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数を変更しないことを前提とするものであり、これに基づく勧告に従って定められた本件選挙区割りにおける11都県の選挙区数は、平成27年の国勢調査の結果に基づきアダムズ方式による定数配分が行われた場合の選挙区数とは異なっている。 しかし、本件選挙区割りは、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された各都道府県の選挙区数から0増5減及び0増6減の立法措置によって投票価値の較差が相当程度縮小されていたことに加え、令和2年の大規模国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定及びそれ以降の改定において、選挙区間の投票価値の較差が相当程度縮小される の立法措置によって投票価値の較差が相当程度縮小されていたことに加え、令和2年の大規模国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定及びそれ以降の改定において、選挙区間の投票価値の較差が相当程度縮小される状態が安定的に持続するような立法措置が講じられていることを前提とするものであり、このような立法措置の状況やその結果縮小した較差の状況を考慮すると、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて定められた選挙区数であってアダムズ方式による定数配分と異なる選挙区数が維持された都県が存在しているとしても、本件選挙区割りは、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価することができるのであって、憲法の投票価値の平等の要求に反するものとはいえない。 他に、本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するというべき事情は認められない。 エしたがって、本件選挙区割りが本件選挙時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできない。 ⑶ 平成30年大法廷判決は不当な判例変更に当たる旨の原告らの主張について最高裁判所の判例は、それと相反する判断があることが高等裁判所の判決に対する上告受理申立ての理由となるが、下級審裁判所が最高裁判所の判例と相反する判断をすること自体が法的に禁じられるわけではなく、当裁判所は、平成30年大法廷判決及び原告らがこれによって変更されたと主張する最高裁判決のいずれにも法的に拘束されない。したがって、当裁判所が、原告らのいう不当な判例変更の有無を判断しなければ本件について判断することができないという関係にはない。 また、この点を措くとしても、以下のとおり、平成30年大法廷判決が平成23年大法廷判決、平成27年大法廷判決及び昭 更の有無を判断しなければ本件について判断することができないという関係にはない。 また、この点を措くとしても、以下のとおり、平成30年大法廷判決が平成23年大法廷判決、平成27年大法廷判決及び昭和51年大法廷判決を変更したということはできないから、原告らの主張は失当である。 ア平成23年大法廷判決は、旧区割基準のうち1人別枠方式により各都道府県の区域内の選挙区の数を定める部分は憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており、旧区割基準に従って改定された旧区割規定の定める旧選挙区割りも憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた旨判示したが、これは、旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及びこれに従って定められた旧選挙区割りのそれぞれ全体を違憲状態と評価するものであって、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数が変更されない都道府県があることから、直ちに、選挙区割りが違憲状態となると評価する趣旨とは解されない。 また、平成27年大法廷判決は、1人別枠方式による各都道府県の区域内の選挙区の数に0増5減の修正を加えて改定した平成25年選挙区割りについて、いまだ多くの都道府県において1人別枠方式廃止後の区割基準に基づくものとは異なる定数が配分されていることが投票較差が生じた主な原因であり、全体として当時の区画審設置法3条(旧区画審設置法3条1項と 同内容)の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないなどとして、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた旨判示したものであり、区割基準を改定するとともに旧選挙区割りを改定した選挙区割りについて、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数が変更されない都道府県があることから、直ちに、法の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていた とともに旧選挙区割りを改定した選挙区割りについて、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数が変更されない都道府県があることから、直ちに、法の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえず、当該選挙区割りが違憲状態であると評価する趣旨とは解されない。 イ平成30年大法廷判決における違法(違憲)判断の基準時が平成29年選挙時であることはその判文から明らかであり、昭和51年大法廷判決等の最高裁判決と異なる見解を採ったという原告らの主張は失当である。 なお、原告らは、平成30年大法廷判決が、本件選挙区割りに適用されていない新区割基準の立法措置をもって本件選挙区割りの違憲状態を否定したものであると主張するようである。しかし、同判決は、本件区割規定に係る改正を含む平成28年改正法及び平成29年改正法による改正が、平成32年(令和2年)に行われる大規模国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改正に当たり、各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって、選挙区間の投票価値の較差を相当程度縮小させ、その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で、同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置として、各都道府県の選挙区数の0増6減の措置をとるとともに選挙区割りの改定を行うことにより、選挙区間の人口等の最大較差を縮小させたものであって、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価することができるとしたのであって、これらの立法措置を一体のものと捉えた上で、本件区割規定をアダムズ方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置と位置付け、その合理性を判断する上で、本件区割規定自体による較差縮小とともに、新区割基準(やはり平成29年選挙時までに講じられた立法 規定をアダムズ方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置と位置付け、その合理性を判断する上で、本件区割規定自体による較差縮小とともに、新区割基準(やはり平成29年選挙時までに講じられた立法 措置である。)の内容及びそれによる較差縮小の効果の見込みを考慮したにすぎない。そうすると、平成30年大法廷判決が平成29年選挙後の事情を考慮したということはできず、これと同旨の当裁判所の前記判断も本件選挙後の事情を考慮したものではない。 2 よって、その余の点を検討するまでもなく、本件区割規定が憲法に違反するとはいえず、本件各選挙区選挙が無効であるとは認められない。原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 広島高等裁判所松江支部 裁判長裁判官久保田 浩 史 裁判官光野哲治 裁判官福嶋一訓
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