【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論準備書面に所論の抗弁が記載されていることは認められるが、右準備書面は口頭弁論で陳述された形跡がない。従つて判断遺脱というのは失当である。また本件のような場合請求の異議の訴を提起できることは大審院判例においてもしばしば判示しているところであり、今なおこれと異なる解釈をとるべき理由は認められない〔昭和一一年(オ)第三五四号同一一年一〇月三日判例集一五巻二〇三五頁参照〕)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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