昭和32(オ)1203 土地明渡損害金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士堀部進、同森洋一の上告理由第一点について。  原判決の是認、

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判決文本文457 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人弁護士堀部進、同森洋一の上告理由第一点について。 原判決の是認、引用した第一審判決が適法に確定した事実関係の下における本件土地が農地にあたらない旨の判断並びに権利濫用の抗弁を排斥した判断は、当審においても、これを正当として是認することができるから、所論は、採るを得ない。 同第二点、第三点について。 原判決挙示の証拠によれば、被上告人の得べかりし事業上の純益金が昭和二二年二月当時少くとも一四八、五〇〇円であつて、被上告人の本訴請求金額を上廻ることが明らかである旨の原審認定を肯認することができる。そして、また、原判決の本訴状送達を以て特別事情を予見しうべき時期としたこともこれを正当として是認できるから、原判決には、所論の違法を認めることはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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