昭和22(ね)1 業務上横領、横領被告事件に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和23年1月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する          理    由  弁護人岡崎源一同佐々木日出男再審請求の理由は「本件ハ現行犯ニ非ラス案件ノ 内容モ極メテ簡単ナルモノナリ又請求人本人ハ官

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判決文本文2,154 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する          理    由  弁護人岡崎源一同佐々木日出男再審請求の理由は「本件ハ現行犯ニ非ラス案件ノ 内容モ極メテ簡単ナルモノナリ又請求人本人ハ官吏ニシテ一定ノ住所ヲ有シ生家ハ 地方ノ名望家ニシテ相当ノ資産ヲモ有シ毫モ逃走ノ虞ナキハ勿論証拠湮滅ノ危惧サ ヘ無キモノナリ従ツテ身柄ハ拘束スヘキ必要ナキニ拘ラス司法警察官ハ昭和廿年十 二月十五日ヨリ同廿一年二月九日迄申立人ヲ留置シ酷寒中長期ノ強制ヲ加へ又第一 審検事ハ其拘束中警察署ニ出張シ聴取書ヲ作成セリ而カモ其際請求人ハ長期間ノ拘 束ト警察署ノ取扱ニヨリ身体衰弱シ訊問ニ堪エサル苦痛ヲ申出テタルニ係リ検察官 ハ訊問ヲ強行シ「汝ハ金ガ欲シクテヤツタノデハナイカ」ト問ヒ請求人ガ「左様テ ハアリマセン警察テ左様ニ答ヘタコトニナツテヰルノハ真実デハアリマセン」ト度 々答ヘタル処係リ検察官ハ「汝ガ左様ナ気持ナラバ何日デモ事件ヲ調べナイ」ト言 ヒ放チ其儘取調ヲ中止シテ帰室セシメ其次ノ取調ノ際ニモ身体カ極度ニ弱リ生命ノ 保持サへ出来ヌト思ヒ再度其旨ヲ申出テタルニ当該検察官ハ「汝ノ健康ハ自分ノ知 ツタコトデハナイ」ト答ヘテ取合ハス訊問ヲ強行セリ  仍而請求人ハ自己ノ健康上ヨリ該検察官ノ強制ニヨリ止ムナク真意ニ反スル虚偽 ノ供述ヲ為シタル如キ調書ノ作成トナリ之ニ基キ裁判ヲ受ケタルモノナリ之レ即チ 警察ノ取調以来第二審公判ニ至ル迄其供述一致セス延ヒテハ斯カル強制ニ基ク虚偽 ノ証拠ニ依ル第一審ト第二審判決ノ結果ニ極メテ差異ノ生シタル事実ニ徴スルモ明 白ナル処ナリ  第一審及第二審判決ハ斯様ニシテ出来上リタル聴取書ノ記載ヲ証拠ニ援用シタル モノニシテ事実審ノ最終タル第二審判決ハ証拠トシテ援用スヘカラサル資料ヲ援用 シテ犯罪事実ヲ認定シタルモノナリ - 1 -  左ノ事実ハ現行刑事訴訟法第八十七条及同第 タル聴取書ノ記載ヲ証拠ニ援用シタル モノニシテ事実審ノ最終タル第二審判決ハ証拠トシテ援用スヘカラサル資料ヲ援用 シテ犯罪事実ヲ認定シタルモノナリ - 1 -  左ノ事実ハ現行刑事訴訟法第八十七条及同第九十条ノ規定ニ違反スルコト勿論ナ ルノミナラス新憲法第三十八条ニ「何人モ自己ニ不利益ナ供述ヲ強要サレナイ強制 拷問若クハ脅迫ニヨル自白又ハ不当ニ長ク抑留サレタ後ノ自白ハ之ヲ証拠トスルコ トカ出来ナイ」トノ明文アリ又「日本国憲法ノ施行ニ伴フ刑事訴訟法ノ応急的措置 ニ関スル法律」第十条(前同一ノ文字ノ条文)ニモ違反スルモノナリ唯新憲法及前 掲刑訴ノ応急的措置法ハ本件ノ判決言渡後ノ法律ナリトノ見解ナキニシモ非ラサル カ本件ノ最終判決言渡ハ新憲法ニ則ル立法府ノ一タル参議院議員ノ選挙ハ既ニ行ハ レテ其結果ノ発表モ完了シ新憲法ニヨリ最モ重要ナル国家機関タル衆議院議員ノ選 挙執行ノ当日即チ四月廿五日ニ為サレタルモノナリ  仍而旬日ヲ出テサル後ニ実施セラレタル新憲法ハ当然適用ヲ受ケテ然ルベク又再 審請求ニ要スル原判決ノ謄本ハ実ニ新憲法実施ノ後ニ漸ク受領シタルモノナリ  新憲法ノ明文ニ徴スルハ当然無罪トナル可キ本件ハ刑事訴訟法第四百八十五条中 原判決ニ於テ認メタル罪ヨリ軽キ罪ヲ認ム可キ証拠並ニ論拠ヲ新ニ発見シタルトキ ニ該当スルコト論ヲ俟タサルトコロナリ  従而原判決ニ対シ速カニ再審御開始ノ決定ノ御裁判相成度懇願候也」というにあ る。  しかし原判決は昭和二十二年四月二十五日に言渡されたものであり、憲法並に日 本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の施行前に確定したも のである。従つて前記事後法の規定を援用して確定後の原判決を非難するのは当ら ない。弁護人は再審請求の理由として「刑事訴訟法第四百八十五条中原判決に於て 認めたる罪より軽き罪を認む可き証拠並に論拠を新に発見したるとき て前記事後法の規定を援用して確定後の原判決を非難するのは当ら ない。弁護人は再審請求の理由として「刑事訴訟法第四百八十五条中原判決に於て 認めたる罪より軽き罪を認む可き証拠並に論拠を新に発見したるとき」に該当する 旨を主張する。けれども本件においては同条第六号に定めた「原判決に於て認めた る罪より軽き罪を認むべき明確なる新証拠」は何等提出されていない。  弁護人の見解は或いは「原判決において認めた罪より軽い罪を認むべき論拠」を - 2 - 提示すればよいというにあるかも知れぬが、かかる論拠の提示だけでは適法な再審 請求の理由とはならないことは明かである。その上弁護人の提示した論拠は、採用 に値しないことは前述のとおりである。従つて本件再審請求は理由がない。  よつて刑事訴訟法第五百五条により主文の通り決定する。  右決定は裁判官全員の一致した意見である。   昭和二十三年一月十五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    沢   田   竹 治 郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 3 -

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