昭和22(れ)997 國家總動員法並に物價統制令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和22年11月18日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告はこれを棄却する。          理    由  辯護人大園時喜の上告論旨第一、二點は末尾添附の上告趣意書記載のとおりであ つて、これに對して當裁判所は次の如く判断

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判決文本文935 文字)

主    文      本件上告はこれを棄却する。          理    由  辯護人大園時喜の上告論旨第一、二點は末尾添附の上告趣意書記載のとおりであ つて、これに對して當裁判所は次の如く判断する。  <要旨第一>第一點 原審において辯護人が所論の如き主張をしたことは記録によ つて明あであるが、ある犯罪を犯した者</要旨第一>が大赦令によつて赦免せられる ものであるとの主張はその犯罪について公訴權が消滅することを主張するに外なら ず、かかる訴訟條件の存否に關する主張は刑事訴訟法第三百六十條第二項にいわゆ る刑の減免の原由たる事實上の主張に該當しないと解するのが相當である。従つて 原判決がこれに對して特に判断を示さなかつたのは何等違法の點なく論旨は理由が ない。  第二點 新舊兩法施行の前後に互つて行はれた連續一罪をなす各個の事實につい ては、その全部に對し新法を<要旨第二>適用處断すべきが連續犯の性質上當然であ るといはなければならぬ。而して物價統制令はその第四十條に規定</要旨第二>する 場合を除いて、昭和二十二年三月三日から價格等統制令の廃止と同時にこれに代つ て施行せられたものであるところ被告人は昭和二十一年一月上旬から同年四月上旬 までの間に犯意を継續して原判示の如き犯行を敢へてしたものであるから、その全 部に對して物價統制令を以て處断すべきものであることは前示の設明によつて明で ある。  <要旨第三>所論大赦令には物價統制令違反の罪を犯した者を赦免する規定はない のであるから、すでに被告人の犯行全部</要旨第三>を同令違反をもつて目すべき以 上、その犯罪の一部が價格等統制令施行當時に行われたものであつてもこの部分の みについて赦免の效果の生ずるものでないこともまた自ら明瞭であり原判決には所 論の如き違法なく、論旨は理由がない。  (裁判長判事 吉田常次郎  が價格等統制令施行當時に行われたものであつてもこの部分の みについて赦免の效果の生ずるものでないこともまた自ら明瞭であり原判決には所 論の如き違法なく、論旨は理由がない。  (裁判長判事 吉田常次郎 判事 小泉英一 判事 今谷健一 判事 深井正男  判事 大野美稻)

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