【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡部勇二の上告理由について。 反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡部勇二の上告理由について。 反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要 件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもつて却下すべき ものである。これと同趣旨に出た原判決は正当である。所論は、これと反する独自 の見解を主張するものであつて採ることを得ず、原判決には所論の違法は認められ ない。従つて、違憲の主張は前提を欠き、採るを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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