昭和39(オ)1143 国家賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)3093
ファイル
hanrei-pdf-53892.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について。  反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文460 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由について。  反訴は訴訟係属中の新訴の提起であり、その併合要件は同時に反訴提起の訴訟要 件であるから、この要件を欠く反訴は不適法であり、終局判決をもつて却下すべき ものである。これと同趣旨に出た原判決は正当である。所論は、これと反する独自 の見解を主張するものであつて採ることを得ず、原判決には所論の違法は認められ ない。従つて、違憲の主張は前提を欠き、採るを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る