昭和48(あ)2696 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人麦田浩一郎の上告趣意は、原判決においてなんら判断の示されていない事 項に関する判例違反の主張、判決に影響を及ぼさな

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判決文本文403 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人麦田浩一郎の上告趣意は、原判決においてなんら判断の示されていない事 項に関する判例違反の主張、判決に影響を及ぼさない単なる法令違反の主張および 量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四九年四月一〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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