昭和27(オ)156 家屋明渡及び土地使用權不存在確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士田村政芳の上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりであり、こ れに

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判決文本文453 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士田村政芳の上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 同第一点についてしかし原判決挙示の証拠によれば、原審認定の事実はすべてこれを認めることができる。そして右事実関係から見れば、上告人のなした解約申入についての正当事由の存否につき原審が示した判断は正当であつて、論旨は理由がない。 同第二点についてしかし原審弁論の全趣旨によれば、本件家屋のうち原審が被上告人に対し明渡を命じた部分が可分であることは明らかであり、上告人が右部分だけでも明渡を求める旨を主張したことは記録により明らかであるから、原審は上告人の申し立てなかつた事項につき判決をしたものではなく、論旨は採るをえない。 よつて民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条により全裁判官の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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