昭和25(れ)1304 窃盗、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高野貞三の上告趣意について。  所論は、独自の見解を以て、原審の裁量に属する実刑の不当を主張するに過ぎな いものと

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判決文本文190 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高野貞三の上告趣意について。所論は、独自の見解を以て、原審の裁量に属する実刑の不当を主張するに過ぎないものと解せられる。されば、適法な上告理由ではない。よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致の意見で主文のとおり判決する。検察官松本武裕関与昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎

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