昭和56(あ)1302 有印私文書偽造、同行使、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年12月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐伯雄三の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

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判決文本文890 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐伯雄三の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、所論にかんがみ職権により判断するに、原判決の認定するところによれば、 被告人は、窃盗罪で服役中逃走し、遁刑中であることが発覚するのを恐れ、かねて から義弟と同一の氏名を使用して生活していたものであるところ、道路交通法違反 (無免許運転)の罪を犯して警察官の取調を受けた際、右氏名を名乗り、義弟の生 年月日及び本籍を告げ、右警察官が前記違反についての交通事件原票を作成するに あたりその旨記載させた上、その下欄の供述書に右氏名を使用して署名した、とい うのである。右の事実関係のもとにおいては、仮りに右氏名がたまたまある限られ た範囲において被告人を指称するものとして通用していたとしても、被告人が右供 述書の作成名義を偽り、他人の名義でこれを作成したことにかわりはなく、被告人 の右所為について私文書偽造罪が成立するとした原判断は相当である(最高裁昭和 五四年(あ)第一六一三号同五六年四月八日第二小法廷決定・刑集三五巻三号五七 頁、同昭和五五年(あ)第一三五一号同五六年四月一六日第一小法廷決定・刑集三 五巻三号一〇七頁参照)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、  主文のとおり決定する。   昭和五六年一二月二二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 1 -             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 2 -    横   井   大   三 - 1 -             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 2 -

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