- 1 -令和3年(医へ)第5号入院を継続すべきことを確認する旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件令和3年6月9日第三小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)による処遇制度に関し,憲法14条,31条,34条違反をいう点は,医療観察法による処遇制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁)の趣旨に徴して明らかであるから,理由がなく(最高裁平成29年(医へ)第16号同年12月18日第三小法廷決定・刑集71巻10号570頁参照),憲法18条後段,36条違反をいう点は,医療観察法による処遇は,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し,同行為を行った際の精神障害を改善し,これに伴って同様の行為を行うことなく,社会に復帰することを促進するために,医療等を行うものであるから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,医療観察法70条1項の抗告理由に当たらない。 よって,医療観察法71条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官宮崎裕子裁判官戸倉三郎裁判官宇賀克也裁判官林道晴裁判官長嶺安政) 判官 宇賀克也 裁判官 林道晴 裁判官 長嶺安政
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