【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士川畸力三、同大島正義の上告理由第一点について。 しかし原審の
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士川畸力三、同大島正義の上告理由第一点について。 しかし原審の採用した証拠を綜合すれば論旨摘録のような原判示の事実を認定することができるのであつてこれによれば本件物件の所有権は訴外Dになかつたのであるから上告人がDから右物件を買受けても民法一九二条による即時取得の場合を除いてはその所有権を取得することはできないのである。論旨は被上告人BがDの行為を追認していると主張するが上告人は原審で追認の点について何等主張していないのであるから当審においてその主張をすることは許されない。従つて原判決には所論の如き違法なく論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし原審の採用した証拠によつて訴外Dが被上告人Bのために財産保全をはかると共に本件物件を自己の所有名義に移して自からの私利をはかる計画の下に訴外Eとの間に原判示のような契約をした事実を認定できるのであるから論旨は採用できない。 同第三点について。 しかし上告人が本件物件を買受けた相手方である訴外Dに所有権がなかつたことは前に説明したとおり原審の確定したる事実であるから上告人はDが無権利者であることにつき善意無過失であつて平穏公然に本件物件の占有を取得した場合にのみ所有権を取得することができるのである。此の点につき原判決はDはF炭坑の事実上の責任者のような立場に在つたとはいえ被上告人Bの使用者に過ぎないのであり斥先権者はあくまでBであつてこの間の事情は同石炭鉱区の鉱業権者でありしかも- 1 -その大部分も自ら運営していた上告人においてよく知りぬいていたものであるからF炭坑施設の重要物件である本件物件がはたしてDの所有であるかどうかにつき上告人において何ら 業権者でありしかも- 1 -その大部分も自ら運営していた上告人においてよく知りぬいていたものであるからF炭坑施設の重要物件である本件物件がはたしてDの所有であるかどうかにつき上告人において何らの調査確認の方法をも講じないでその主張のようにDがさきにその名義を以つて本件物件を担保に訴外Gから金借している事実のみに着眼しDの所有と信じこれを同人から買受けてその引渡を受けたとしても上告人の占有が過失のなかつたものとは到底いえないと判示し上告人の占有は善意につき過失あるものと認めて上告人の即時取得の主張を排斥しているのである。そして原審の右判断には何ら違法の点は認められないのであるから論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一条九五条八九条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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